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防除の公示
更新日:2026年3月1日
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防除の公示について
防除の際には、捕獲した個体を生きたまま保管・運搬せざるを得ない場合がありますが、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます。しかし、事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります。
参考:「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?(環境省ホームページ)<外部リンク>
群馬県が防除の公示を行っている種
群馬県では次の種について、防除の公示を行っています。公示の詳細については、各種のリンク先をご覧ください。








