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群馬県公契約条例について(群馬県と契約を締結する方へ)
県を含む公共機関が締結する契約を「公契約」と呼びます。この公契約について、県と事業者等が平等な立場で協力し、公契約の適正・公正な運用を図ることを目的として、基本理念や、県及び事業者等の責務、その他の基本的な事項を規定する「群馬県公契約条例」を制定し、3月26日に公布しました。
1 施行日
令和8年10月1日
2 目的
公契約の基本理念を定め、平等な立場で公契約を締結する県と事業者等のそれぞれの責務を明らかにするとともに、相互に協力して公契約に関する施策を総合的に推進することを通じて、公契約の公正かつ適正な運用を図ること。
3 基本理念について(条例第3条)
条例に定める公契約の基本理念は以下の4点です。
- 公契約は、その締結に至る過程において、透明性及び競争の公正性が確保され、談合その他の不正行為が排除されていること。
- 公契約は、県民の生活に関わる公共サービス等の提供のために行われることを踏まえ、そのサービス等の質を確保するため、経済性に配慮しつつ、価格以外の多様な要素も考慮し、総合的に優れた内容であること。
- 公契約は、公契約従事者の労働環境の整備及び地域経済の振興が図られるよう、適切な措置が講じられたものであること。
- 公契約は、その締結に至る過程において、県政の課題解決に向けて、事業者が行う社会的価値の実現に資する取組が勘案されたものであること。
4 県と事業者等の責務(条例第4条・第5条)
2に掲げた基本理念を実現するために県と事業者等に課される責務は表のとおりです。
| 基本理念 | 県の責務 | 事業者等の責務 |
|---|---|---|
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公契約は、その締結に至る過程において、透明性及び競争の公正性が確保され、談合その他の不正行為が排除されていること。 |
入札及び契約にかかる談合その他の不正行為の排除の徹底 |
公契約の当事者としての社会的な責任の自覚と独占禁止法等の法令の遵守 |
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公契約は、県民の生活に関わる公共サービス等の提供のために行われることを踏まえ、そのサービス等の質を確保するため、経済性に配慮しつつ、価格以外の多様な要素も考慮し、総合的に優れた内容であること。 |
・「予定価格の適切な積算」と「契約後の事情に配慮した必要に応じた契約変更その他の適切な措置」 ・計画的な発注と適切な契約期間の設定 ・契約方法の適切な選択 |
・公契約に基づく債務の適正な執行 ・下請契約の適正見積と公正契約 |
| 公契約従事者の労働環境の整備、地域経済の振興 |
「労働環境の整備を図るために必要な措置」と「県内事業者の受注機会確保による地域経済の振興」 |
労働関係法令の遵守と公契約従事者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備 |
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県政の課題解決への取組 (事業者の社会的価値の実現に資する取組の勘案) |
基本理念に基づく必要な取組の推進 |
県が実施する公契約に関する取組への協力 |
5 取組方針(条例第6条)
基本理念を実現するために県が取り組むべき具体的な取組をまとめます。
(取組方針は現在作成中です。完成次第ご案内します。)
6 労働環境整備の確認のための措置(条例第7条)
令和8年10月1日以降に締結する契約で、公契約の予定価格が「労働環境報告書提出基準」以上の契約を締結した場合、元請・下請事業者とも従事者の労働環境について労働環境報告書を提出していただきます。
(提出方法等、詳細は現在検討中です。整い次第、「労働環境報告書の提出について(ページ作成中)」でご案内します。)
| 契約の種類 | 予定価格 |
|---|---|
| 建設工事請負契約 | 5億円以上 |
|
業務委託契約のうち以下の4業種に該当する場合
|
1千万円以上 |
7 事業者の取組の勘案
障害者雇用・環境に配慮する取組をはじめとする事業者による社会的価値の実現に資する取組を、入札参加資格審査やプロポーザル方式などで勘案し、評価の対象とします。
8 群馬県公契約条例推進委員会(条例第8条)
「群馬県公契約条例推進委員会」を設置し、毎年定期的に公契約条例への取組状況等について庁外の有識者から意見を聴取し、公契約条例の推進のための取組に活かします。








