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威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起について(消費庁)
更新日:2026年3月6日
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消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
詳しくは、以下の消費庁ホームページをご覧ください。
「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、 威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起 (消費者庁)<外部リンク>








