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「群馬パーセントフォーアート」推進条例第10条に基づくアートの振興に関する施策の実施状況の公表について

更新日:2026年3月19日 印刷ページ表示

1 概要

群馬県では、令和5年4月にアートの持つ様々な力を活用して、他にはない価値を持ち、人を惹きつける求心力を持つ群馬県の実現及び県民の幸福度の向上を図ることを趣旨とする『「群馬パーセントフォーアート」推進条例(以下、「本条例」という)』を施行しました。
本条例の推進及び取組の普及を目的として、本条例第10条において、毎年度、群馬県及び各主体におけるアート振興に関する施策の実施状況を公表することとしています。

2 令和6年度の実施状況

令和6年度中に実施した「その地域の特性に応じたアートの振興に関する施策」について、以下のとおり公表します。