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オンライン診療に関する医療法上の届出等について
令和8年4月1日施行の医療法改正により、オンライン診療が医療法上に位置付けられ、新たにオンライン診療実施医療機関及びオンライン診療受診施設に係る届出制度が創設されました。
群馬県内において医療機関がオンライン診療を実施する場合(オンライン診療実施医療機関)、または、オンライン診療を受診するための施設(オンライン診療受診施設)を設置する場合は、国の指針を遵守のうえ、管轄の保健福祉事務所(前橋市・高崎市の場合は各保健所)にて手続きを行ってください。
目次
1 医療機関の手続き
1-1 オンライン診療実施医療機関を新規開設するときの届出
1-2 既存の医療機関が新たにオンライン診療を実施するときの届出
2 オンライン診療受診施設の手続き
2-1 オンライン診療受診施設を設置するときの届出
2-2 オンライン受診施設の届出事項を変更するときの届出
2-3 オンライン診療受診施設を休止、廃止、再開するとき及び設置者が死亡(失踪)したときの届出
3 オンライン診療に関する広告について
3-1 医療機関のオンライン診療に関する広告規制
3-2 オンライン受診施設の広告規制
4 遵守すべき基準
4-1 オンライン診療を行う医療機関に関する基準
4-2 オンライン診療受診施設に関する基準
1 医療機関の手続き
令和8年4月1日以降、オンライン診療を行う医療機関は、オンライン診療を行う旨を届け出る必要があります。
※前橋市、高崎市内の医療機関は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。
※所管する保健福祉事務所及び市の担当課はページ下部「7 問合せ先」で確認ください。
1-1 オンライン診療実施医療機関を新規開設する時の届出
届出様式は、県ホームページ「医療法関連様式について」に掲載しております。
個人立診療所を開設する際は、「診療所開設届」(別記様式第10号)を提出するときに、オンライン診療を実施する旨を届け出ます。
病院または法人立診療所を開設する際は、「(病院・診療所)開設後届」(別記様式第9号)を提出するときに、オンライン診療を実施する旨を届け出ます。
1-2 既存の医療機関が新たにオンライン診療を実施するときの届出
これまでオンライン診療を実施していなかった医療機関が、あらたにオンライン診療を実施する場合は、「(病院・診療所・助産所)開設届出事項等一部変更届 (Word:21KB)」により、オンライン診療を実施する旨を届け出て下さい。
※重要【経過措置について】
令和8年4月1日時点でオンライン診療を行っている医療機関は、令和9年3月31日までに上記変更届を提出してください。
2 オンライン診療受診施設の手続き
オンライン診療受診施設とは、施設の設置者が業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、オンライン診療を患者が受ける場を提供する施設です(医療を提供する施設ではありません)。
オンライン診療受診施設を設置等する場合は、届出の前に、管轄の保健福祉事務所に事前相談してください。
※前橋市、高崎市内のオンライン診療受診施設は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。
※所管する保健福祉事務所及び市の担当課はページ下部「7 問合せ先」で確認ください。
2-1 オンライン診療受診施設を設置する時の届出
設置後10日以内に以下の書類を提出してください。
2-1-1 届出様式
2-1-2 添付書類
主なものです。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。
- オンライン診療受診施設の敷地の面積及び平面図
- オンライン診療受診施設の建物の構造概要及び平面図
- 定款又は寄附行為(設置者が法人の場合に限る。)
2-1-3 オンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」
- 設置後1か月以内を目途に、管轄の保健福祉事務所へ、オンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」を提出して下さい。
(オンライン診療受診施設向け)指針遵守の確認をするためのチェックリスト (PDF:639KB)
2-2 オンライン受診施設の届出事項を変更する時の届出
変更後10日以内に以下の書類を提出してください。
2-2-1 届出様式
2-2-2 添付書類
添付書類は変更内容により異なります。詳しくは、申請書をご一読いただいた上で、管轄の保健福祉事務所に確認してください。
2-2-3 届出事項
- 施設の名称
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図
- 定款、寄附行為又は条例
【注】設置者の変更、オンライン診療受診施設を移転する場合は、変更届ではなく廃止届及び設置届を提出してください。
2-3 オンライン診療受診施設を休止、廃止、再開する時及び設置者が死亡(失踪)した時の届出
2-3-1 届出様式
- オンライン診療受診施設休(廃)止届(別記様式第12号の2) (Word:23KB)
- オンライン診療受診施設再開届(別記様式第13号の2) (Word:23KB)
- オンライン診療受診施設設置者死亡(失踪)届(別記様式第14号の2) (Word:21KB)
【注】作成時には、休止、廃止、再開のうち、該当しないものを削除または二重線で消してしてください。
2-3-2 添付書類
各保健福祉事務所にお問い合わせください。
3 オンライン診療に関する広告について
いずれの施設も広告について規制がございます。
以下をご確認の上、ご不明点がございましたら管轄の各保健福祉事務所へお問い合わせください。
3-1 医療機関のオンライン診療に関する広告規制
オンライン診療を行う医療機関は、オンライン診療を実施する旨、及びオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を実施する旨を広告することができます。また、オンライン診療を適切に実施するための基準を遵守するために必要な事項についても広告することができます。
- オンライン診療を実施する旨の広告例
▲▲(医療機関名)では、内科の医師●●が、毎週■曜日に、オンライン診療を実施しています。 - オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を実施する旨の広告例
■■(オンライン受診施設名)では、▲▲(医療機関名)の医師●●(医師名)が、毎週■曜日にオンライン診療を実施しています。2Fの会議室が専用ブースになっており、備え付けのカメラ・端末を使えます。 - オンライン診療を適切に実施するための基準を遵守するために必要な事項の例
急変時の対応体制、対面診療への切替え方針、診療前相談の取扱い 等
3-2 オンライン受診施設の広告規制
オンライン受診施設が医療を提供する施設だと患者に誤認を与えないよう、広告を行う必要があります。
〇広告できる具体的な項目の例
名称、電話番号、所在場所、設置者名、施設名、設備、従業者に関する事項 など
4 遵守すべき基準
各施設は、以下の基準を遵守して下さい。
4-1 オンライン診療を行う医療機関に関する基準
オンライン診療を行うにあたり、医療機関が遵守すべき診療基準が定められています。
主な診療基準
- 診療計画を定めること
- オンライン診療の実施について医師と患者で合意があること
※医師はその都度オンライン診療実施の可否を判断すること - 原則、医師と患者双方が本人確認を行うこと
- オンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、医療機関と問い合わせ先を明らかにすること
- オンライン診療を行う医師は厚生労働省が定める研修を受講し必須となる知識を習得すること
- 急病、急変時に速やかに対面診療が実施できる体制を構築すること
オンライン診療を行うにあたっては以下チェックリストを作成し、ホームページや院内掲示などで公表してください。
(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (PDF:434KB)
(医療機関向け)オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチェックリスト (PDF:208KB)
その他詳細は県ホームページ「オンライン診療について」をご確認ください。
4-2 オンライン診療受診施設に関する基準
オンライン診療受診施設の設置者は、施設基準に適合していることをウェブサイト等で公表する必要があります。
主な施設基準
- オンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全であること
- 患者が物理的に隔離された空間でオンライン診療が受けられること
- オンライン診療に使用する電子情報処理組織が情報セキュリティの確保等の措置がとられていること。
- 設置者が法人の場合は管理運営の責任者を置くこと。
- 施設基準に適合しているかを以下チェックリストなどを用いて確認し、ウェブサイト等で公表すること。
※チェックリストは、オンライン診療受診施設設置後30日以内に所管する保健所にも提出すること。
(オンライン診療受診施設向け)指針遵守の確認をするためのチェックリスト (PDF:639KB) - オンライン診療を提供する医療機関等の名称も公表すること。
5 提出部数
各手続いずれも、1部(提出者の控えとして、追加で1部作成してください。)
6 受付・処理・交付機関
各手続いずれも、開設場所または設置場所を所管する保健福祉事務所
7 問合せ先
- 各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係
8 国の関連情報・通知等
制度の詳細や最新のQ&A等については、厚生労働省の特設ページをご参照ください。
▶ [オンライン診療について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>]







