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業務委託契約に係るスライド制度について

更新日:2026年6月12日 印刷ページ表示

スライド制度とは

昨今の労務費の高騰等の社会状況を踏まえ、適正な価格転嫁を促すことを目的に、県との契約のうち一定のものについて、労務単価の変動に応じた契約金額の変更を行うことを可能とする制度です。

業務委託契約に係るスライド制度の適用方法等については以下のファイルをご覧ください。

【令和8年4月】業務委託におけるスライド制度運用の手引き (PDF:2.74MB)

スライド制度の適用対象となる契約

以下の業務委託契約が対象です。

  1. 庁舎等清掃
  2. 庁舎等警備(機械警備を除く)
  3. 機械設備の保守管理業務

 ※その他、性質上可能なものは対象となります。

適用条件

  • 原則令和8年4月1日以降に県と締結した契約であること
  • 契約期間が複数年に渡るものであること
  • 制度の適用を申請する時点で契約始期から12カ月が経過していること
  • 契約期間がスライド制度の適用を申請する月の初日から2カ月以上残存していること

【例】4月10日に適用を申請する場合

  起算日は4月1日となり、6月1日以降まで契約の残期間が残っている必要があります。

  • 国土交通省の定める建築保全労務単価が、前年と比較して1%を超えて変動していること

上記を満たす契約について、建築保全労務単価の上昇率の1%を超える分について変更契約の対象となります。

※建築保全労務単価が前年対比で下降する場合、契約額の減額の対象となる可能性があります。

対象となる経費

  • 直接人件費:業務に直接従事する方へ支払う支払う賃金、手当、賞与、法定福利費等の支出
  • 直接人件費に基づいて算出する諸経費:直接物品費、業務管理費、一般管理費

契約変更額の算定方法

【算定に必要になる数字】

  • 賃金上昇を反映する前の直接人件費等の額…(A)
  • 国土交通省の定める建築保全労務単価上昇率…(B%)

手順1 (B%)から1%を差し引き、変更契約対象割合(C%)を定める。…(B%)-1%=(C%)

手順2 (A)に(C%)を掛け、変更契約により増加する額を算定する。…(A)×(C%)=(D)

【計算例】

  • 契約総額3,000万円。このうち1,500万円分は契約履行済かつ精算済
  • 未履行期間分に係る契約額は1,500万円。このうち直接人件費等対象経費分が500万円含まれる。
  • 国土交通省の定める建築保全労務単価が前年度から5%上昇

 手順1 建築保全労務単価の上昇分から変更契約対象額を算定…5%-1%=4%

 手順2 直接人件費等対象経費分に変更契約対象額を掛け、変更契約額を求める。

 … 500万円×4%=20万円

 以上のとおり、契約変更(増額)分を20万円と算定します。

 ※前年度からの建築保全労務単価上昇分のうち1%分は事業者にご負担頂きます。

適用手続について

【契約を締結するとき】

「賃金の変動に基づく契約金額の変更に関する特約条項」を契約書に添付し、「委託費内訳書」を契約書に併せてご提出いただきます。

【スライド制度の適用を申請するとき】

契約担当部署に「(様式1-1)『賃金の変動に基づく契約金額の変更に関する特約条項』に基づく契約金額の変更について」をご提出いただき、変更契約に係る協議を進めます。

【変更契約を締結したとき】

「委託費内訳書」を再度ご提出いただきます。

各種様式

(様式1-1)『賃金の変動に基づく契約金額の変更に関する特約条項』に基づく契約金額の変更について (Word:17KB)
(参考)賃金の変動に基づく契約金額の変更に関する特約条項 (Word:22KB)
(参考)委託費内訳書 (Excel:21KB)
【記載例】委託費内訳書 (PDF:731KB)

関連ページ

群馬県公契約条例について(群馬県と契約を締結する方へ)