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公務災害書類について
教職員の公務災害について
地方公務員が公務により負傷したときは、公務災害として扱われます。公立学校の教職員のうち、常勤職員(地公臨、産休・育休等補助教職員、再任用職員を含む)については、地方公務員災害補償制度の適用になります。
なお、その他学校の会計年度任用職員は、労災保険の対象になります。
地方公務員災害補償制度 → 地方公務員災害補償基金群馬県支部

第一報の報告について
学校は、教職員からの申告等で公務災害の発生を把握したときは、「公務災害等第一報連絡表」で中部教育事務所総務係にご報告をお願いいたします。
提出先
市町村教育委員会(公務災害担当)を経由して、中部教育事務所総務係(公務災害担当)にご提出ください。
学校 → 市町村教育委員会(公務災害担当)→ 中部教育事務所総務係(公務災害担当)
公務災害認定請求に必要な書類
公務災害認定請求書の記載については、あらかじめ「地方公務員災害補償基金群馬県支部からのお願い」をご確認ください。
提出部数
各1部
注:災害発生日と初診日が違う場合は、「症状等経過報告書」もご提出ください。
提出先
市町村教育委員会(公務災害担当)経由で、中部教育事務所総務係(公務災害担当)に提出してください。
提出期限
認定請求を行うこと自体に時効はありませんが、地方公務員災害補償法第63条は、「補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行われないときには、時効によって消滅する。」と定めています。
このため、災害発生から2年以上経過して認定請求をした場合には、公務(通勤)災害と認定されても、認定請求日から遡って2年以内の療養補償等に給付対象が制限されます。さらに、災害発生の事実確認が難しくなることも考えられますので、認定請求を行う場合には、速やかに手続きを行うようお願いいたします。
また、公務(通勤)災害と認定され、療養補償等の請求を行わない場合には、認定の事実を知り得た日の翌日から2年が経過すると、時効により補償を受ける権利が消滅するため注意が必要です。
必要書類・様式及び記載例
提出書類の様式集は、こちらをご使用ください。
様式集→ 地方公務員災害補償基金群馬県支部様式一覧








