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食品営業許可申請(キッチンカー)について
更新日:2026年7月21日
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根拠
食品営業する場合は、食品衛生法第55条第1項に基づく保健所長の許可が必要です。また、食品衛生法令及び群馬県食品衛生法施行条例が適用されます。
- 群馬県食品衛生法施行条例<外部リンク>
- 群馬県食品衛生法施行細則<外部リンク>
- 食品衛生法(厚生労働省)<外部リンク>
- 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)<外部リンク>
制度の概要
自動車に施設を設けて飲食店営業(自動車営業)を行おうとする者は、予め保健所長の許可を受ける必要があります。施設基準に合致しているかなどを確認するため、自動車の改装前に図面等をご用意のうえ事前にご相談ください。基準に合致しない施設は、自動車改装後でも許可になりません。ご注意願います。
なお、吾妻保健福祉事務所で受付できるものは下のとおりです。
- 自動車の保管場所が、吾妻郡内
- 自動車の保管場所が県外の場合で、主たる営業場所が吾妻郡内
自動車営業の営業許可地域は、「群馬県内一円」であり、中核市である前橋市・高崎市を含みます。
許可手続き
- 窓口:衛生係
- 主な手続の流れは以下のとおりです。
事前相談 → 許可申請(実地調査) → 許可書交付 → 営業開始
- 標準処理期間:14日(通常、調査日から7日程度)
- 自動車営業の調査は、申請と同時に実施します。予め日程調整し来所して下さい。
- 調査合格した場合、許可書交付は原則調査日から7日後です。
申請
申請に関する基準・手続・記入例などを「しおり」にまとめていますので必ず確認してください。
申請様式
- 食品営業許可申請書 (PDF:574KB)
- 食品営業許可申請書 (Excel:52KB)
- 仕様書(営業の大要) (PDF:47KB)
- 提出部数:1部
- 手数料:16,000円(その他業種による)
添付書類
- 営業車の構造及び設備を示す図面(平面図)参考様式 (PDF:216KB)
- 自動車車検証写
- 法人の場合、登記事項証明書
- 調理従事者の検便結果(一年以内の結果)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 食品営業許可申請・営業届出に関する同意書同意書 (Word:22KB)同意書 (PDF:190KB)
添付書類(必要な場合)
- 仕込み場所の許可書の写し(事前に調理が伴うものや、完成品を食品営業車に保管販売する場合など)
- 許可書の郵送を希望する場合、宛先を記入したレターパックライト(ただし、連絡手段としてメールによるやりとりが可能なことが必要です。)







