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食品営業許可申請(キッチンカー)について

更新日:2026年7月21日 印刷ページ表示

根拠

食品営業する場合は、食品衛生法第55条第1項に基づく保健所長の許可が必要です。また、食品衛生法令及び群馬県食品衛生法施行条例が適用されます。

制度の概要

自動車に施設を設けて飲食店営業(自動車営業)を行おうとする者は、予め保健所長の許可を受ける必要があります。施設基準に合致しているかなどを確認するため、自動車の改装前に図面等をご用意のうえ事前にご相談ください。基準に合致しない施設は、自動車改装後でも許可になりません。ご注意願います。

なお、吾妻保健福祉事務所で受付できるものは下のとおりです。

  • 自動車の保管場所が、吾妻郡内
  • 自動車の保管場所が県外の場合で、主たる営業場所が吾妻郡内

自動車営業の営業許可地域は、「群馬県内一円」であり、中核市である前橋市・高崎市を含みます。

許可手続き

  • 窓口:衛生係
  • 主な手続の流れは以下のとおりです。

 事前相談 → 許可申請実地調査) → 許可書交付 → 営業開始

  • 標準処理期間:14日(通常、調査日から7日程度)
  • 自動車営業の調査は、申請と同時に実施します。予め日程調整し来所して下さい。
  • 調査合格した場合、許可書交付は原則調査日から7日後です。

申請

申請に関する基準・手続・記入例などを「しおり」にまとめていますので必ず確認してください。

申請様式

添付書類

添付書類(必要な場合)

  • 仕込み場所の許可書の写し(事前に調理が伴うものや、完成品を食品営業車に保管販売する場合など)
  • 許可書の郵送を希望する場合、宛先を記入したレターパックライト(ただし、連絡手段としてメールによるやりとりが可能なことが必要です。)