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令和8年度動物取扱業責任者研修について

更新日:2026年7月29日 印刷ページ表示

動物取扱責任者研修について

 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項において、第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければならないと規定されています。

 本研修は、管轄の動物愛護センターや保健所に登録している動物取扱責任者が対象となりますので、責任者以外の方が代理で受講することはできません。動物取扱責任者を変更したい場合は、管轄の動物愛護センター又は保健所へ予めご相談ください。

研修の申込み・受講方法について

申込み方法

  • 群馬県動物愛護センターから事業所あてに、動物取扱責任者研修受講申請書を送付いたします。
  • 申請書に必要事項を記載の上お申込みください。なお、受講料として3000円分の群馬県証紙を申請書に貼付してください。
  • 申込みが完了した方には、テキストとレポートを送付いたします。
  • テキストとレポートの送付時期は、令和8年10月中旬を予定しています。

受講方法

  • 研修は各自が事業所や自宅で受講する通信式です。
  • テキストと併せて研修内容に関する動画を配信します。
  • 視聴用URLはテキストの送付時にご案内いたしますので、インターネット環境がある方は学習の補助としてご活用ください。

※その他詳細は事業所あてに送付する通知文等をご確認ください。

研修申込みの期限について

申請書の提出期限:令和8年9月11日(金曜日)必着

  • 納付した受講料は、いかなる理由があっても返還できませんので、あらかじめご了承ください。
  • 群馬県証紙の金額に過不足がある場合は受付ができませんので、申請前に金額を十分に確認してください。

研修レポート提出期限:令和8年11月27日(金曜日)必着

  • 研修内容の理解度を確認するため、研修レポートを提出してください。

※提出されたレポートが基準点に達していない場合は、再提出を求めることがあります。

修了証の交付について

  • 提出いただいたレポートが基準点に達した方には、修了証を郵送します。
  • 修了証の発送は令和9年2月ごろを予定しています。

※なお、動物取扱責任者として登録されていない方からレポートの解答用紙が提出された場合は、修了証を交付いたしません。
※修了証は動物取扱業更新手続きの際に使用します。過去5年分の保管をお願いします。

第一種動物取扱業の登録内容の変更や廃止をされる場合

  • 第一種動物取扱業の登録内容の変更や廃止を予定している方は、届出書の提出が必要になります。
  • 届出の際は、交付されている登録証を添えて提出してください。なお、動物取扱責任者を変更する場合は、研修申込みを行う前に変更の届出をしてください。

※届出先は以下のとおりです。

  • 前橋市・高崎市に事業所がある場合:各市保健所
  • その他の群馬県内の市町村に事業所がある場合:群馬県動物愛護センター

他の都道府県が開催する研修を受講した場合

 群馬県が行う研修の受講に代えることができますので、その旨を群馬県動物愛護センターあて連絡のうえ、受講したことを証明できる書類(修了証の写しなど)を郵送またはFaxでお送りください。

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