ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 蚕糸特産課 > 群馬県輸入水産動物着地検査対応指針について

本文

群馬県輸入水産動物着地検査対応指針について

更新日:2026年8月25日 印刷ページ表示
水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法に基づく水産防疫対策を推進するため、農林水産省は「水産防疫対策要綱」を定めています。

本要綱においては、養殖の用に供することを目的として輸入された対象の水産動物について、輸入後も仕向先の養殖施設において、健康状態や移動状況等を確認する「着地検査」を実施することとされています。

群馬県では、輸入水産動物の疾病の早期発見及びまん延防止を図るため、本要綱に基づく着地検査の実施方法や、関係者の役割、着地検査中の水産動物を移動する場合の手続き等を定めた「群馬県輸入水産動物着地検査対応指針」を策定しました。

輸入水産動物を県内の養殖施設へ導入する場合や、着地検査中の輸入水産動物を県内外へ移動する場合には、本指針をご確認ください。

群馬県輸入水産動物着地検査対応指針(第1版) (PDF:1.6MB)

別紙1_着地検査期間中の飼育状況報告 (Excel:28KB)

別紙2_着地検査終了報告書 (Excel:29KB)

別紙3_着地検査期間中の移動報告書 (Word:33KB)