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別名併記

更新日:2023年6月8日 印刷ページ表示

ここでは、パスポートの旅券面の姓名に別名を併記する場合についてご案内します。

別名併記とは

  • 別名併記とは、パスポートの旅券面の姓名に括弧書きで別名を併記することです。
  • 別名併記は、国際結婚、父あるいは母が外国人、二重国籍、移住者、長期滞在者、留学等の理由で、渡航の便宜から真に必要と判断された場合に限り、例外的に認められます。

旧姓を併記する場合

  • 希望する旧姓が確認できる戸籍謄本等、住民票の写し、又はマイナンバーカードを申請時にご提示ください。

(例)戸籍上の姓が「群馬」で、旧姓が「榛名」(HARUNA)の場合

  • パスポートの姓 GUNMA (HARUNA)

国際結婚、父あるいは母が外国人、二重国籍の場合

  • 外国人配偶者の姓、外国人の父あるいは母の姓、二重国籍者が出生証明書や外国旅券上の名前をパスポートに記載する必要がある場合には、別名として併記することができます。
  • 希望する別名のつづりが確認できる公的機関等が発行した資料を申請時にご提示ください(例:婚姻証明書、配偶者や父母の外国旅券、出生証明書等)。
  • 別名併記を希望する場合は、申請書の裏面の「旅券面の氏名表記」欄に、希望する別名のつづりを記入してください。

外国人配偶者や外国人の父あるいは母の姓を併記する場合

(例)戸籍上の姓が「赤城」で、外国人の配偶者の姓が「ピーターソン」(PETERSON)の場合

  • パスポートの姓 AKAGI (PETERSON)

二重国籍者が外国名を併記する場合

(例)戸籍上の名が「真理」で、所持する外国旅券の名が「MARY JANE」の場合

  • パスポートの名 MARI (MARY JANE)

移住者、長期滞在者、留学等の場合

その他の場合