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群馬県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

(平成01年03月22日 規則第05号)
改正平成06年03月31日規則第40号
平成11年03月31日規則第25号
平成13年03月30日規則第42号
平成18年05月08日規則第68号
平成25年03月29日規則第23号
平成27年06月26日規則第56号
令和02年03月13日規則第09号

 群馬県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。
 群馬県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

趣旨

第一条 この規則は、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和六十三年群馬県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 一部改正〔平成二七年規則五六号〕

動物愛護相談員

第二条 条例第七条に規定する動物愛護相談員は、動物の飼養及び保管について理解を有する者として住所地の市町村長が推薦する者のうちから知事が委嘱する。
2 知事は、動物愛護相談員を委嘱したときは、動物愛護相談員証(別記様式第一号)を交付するものとする。
 一部改正〔平成一八年規則六十八号〕

係留義務の特例

第三条 条例第九条第一項第四号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
 一 飼い犬を制御できる者の管理の下で興行、展示、曲芸、競技その他これらに類する催しのために飼い犬を使用する場合
 二 飼い犬を制御できる者の管理の下で野猿等野生鳥獣による農林水産物の被害を防止するために飼い犬を使用する場合
 三 飼い犬が生後九十一日未満である場合
 一部改正〔平成一八年規則六十八号〕

標識の様式

第四条 条例第十条の飼い犬を飼養している旨の標識は、別記様式第二号によるものとする。
 一部改正〔平成一三年規則四十二号・十八年規則六十八号〕

犬の返還申請

第五条 条例第十一条第一項の規定により収容された犬の返還を求める者は、収容犬返還申請書(別記様式第三号)を知事に提出しなければならない。
 一部改正〔平成一八年規則六十八号〕

動物愛護管理職員証

第六条 条例第十一条第二項(条例第一七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明書は、動物愛護管理職員証(別記様式第四号)とする。
 一部改正〔平成一八年規則六十八号・令和二年九号〕

野犬等の掃討の周知等

第七条 条例第一三条第一項の規則で定める薬品は、バルビツール酸系の睡眠剤又は硝酸ストリキニーネとし、その薬品の使用は、獣医師、薬剤師又は医師である職員が行わなければならない。
2 条例第一三条第一項の規定による野犬等の掃討の周知は、実施する区域、期間及び時間並びに毒えさの状態等について、次に掲げる方法により行うものとする。
 一 掃討を行う区域内及びその近傍に居住する住民に対し文書で通知すること。
 二 掃討を行う区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所に、掃討を実施する旨を掲示すること。
 三 第一号の通知は、掃討開始の日前三日までに、前号の掲示は、掃討開始の日前三日から当該掃討を実施する日まで行うこと。
3 条例第一三条第一項の野犬等の掃討は、日没から翌日の日の出までの間において時間を限つて、道路、空き地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
 一 人又は動物に被害を及ぼすおそれがあるとき。
 二 残つた毒えさの回収が困難であるとき。
 三 実施する区域の市町村及び住民の十分な協力が得られないとき。
 四 前三号に掲げる場合のほか、掃討の実施が不適当と認められるとき。
4 前項の規定により毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
 一部改正〔平成一八年規則六十八号〕

事故発生時の届出

第八条 条例第一五条第一項の規定による届出は、特定動物事故発生届(別記様式第五号)によるものとする。
2 条例第一五条第二項の規定による届出は、こう傷事故発生届(別記様式第六号)によるものとする。
 一部改正〔平成一八年規則六十八号〕

動物愛護管理職員証

第九条 条例第十七条の二に規定する動物愛護管理職員の身分を示す証明書は、動物愛護管理職員証(別記様式第七号)とする。
 追加〔令和二年規則九号〕

附則
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 群馬県犬取締条例施行規則(昭和三十四年群馬県規則第三十四号)は、廃止する。
 附則(平成六年三月三十一日規則第四十号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
 附則(平成十一年三月三十一日規則第二十五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に定める様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
 附則(平成十三年三月三十日規則第四十二号)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 附則(平成十七年三月四日規則第二十一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
 附則(平成十八年五月八日規則第六十八号)
 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
 附則(平成二十五年三月二十九日規則第二十三号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
 附則(平成二十七年六月二十六日規則第五十六号)
1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙があるときは、改正後の同規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
 附則(令和二年三月十三日規則第九号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。