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迷子になっていませんか
犬の迷子が増えています!
犬には鑑札・注射済票を必ず首輪につけてください!猫には迷子札を必ずつけてください!
またマイクロチップなどを併用して装着してください!
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について
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動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について (PDF:115KB)
所有明示の意義及び役割
動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物や非常災害時に逸走した動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものです。
動物の区分ごとの識別器具等の種類
所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、入れ墨、脚環等にお願いします。なお、首輪、名札等経時的変化等により脱落し、又は消失するおそれの高い識別器具等を装着し、又は施術する場合にあっては、可能な限り、マイクロチップ、脚環等の非常災害時においても脱落のおそれが低く、より耐久性の高い識別器具等を併用して装着してください。
なお、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「法」という。)第39条の2第2項に基づき、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、法第39条の5第1項に基づき、マイクロチップを装着した日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡し日)までに、環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。)<外部リンク>の登録を受けてください。
いなくなったらすぐに連絡を!
(連絡先は下記に表示しています)
動物愛護センター(出張所)等で保護された身元不明な犬を保護する期間は5日間(日曜・祝日を除く)です。
その間に飼い主が現れなければ処分の対象になります。
飼い犬・飼い猫等の行方不明になった場合、及び保護された場合にはすぐに動物愛護センター(出張所)などへ連絡してください。
迷い犬・猫情報はこちらをご覧ください。
動物愛護センター(出張所)等では保護した犬について、いつ・どこで・どのような犬が保護されたかを台帳に記載し公示をしています。連絡を頂いた場合、すぐに照合し該当する犬がいた場合、連絡をくれた飼い主さんに連絡しています。
また、動物愛護センター(出張所)等にはマイクロチップの情報の読取機(リーダー)を配備しております。これによりマイクロチップが埋め込まれていれば、すぐに照合し飼い主さんに連絡ができます。
動物愛護センター(出張所)等には他にも「こんな犬を保護してるんですが。飼い主さんから連絡ないですか?」というお電話があり、その情報も記載しておりますので保護してくださってる方への連絡もできます。今までにもこうやって飼い主さんと再会できた犬がたくさんいます。
「すぐに帰ってくるだろう」「いつものことだから」では手遅れになります!早急にご連絡をお願いします。
前橋市・高崎市民以外の方は
- 詳しい内容は動物愛護センター(出張所)に問い合わせください。
- 業務時間/午前8時30分~午後5時15分まで、土曜日・日曜日および祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、業務を行っておりません。
名称 | 所在地 | 電話:Fax | 所管区域 |
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動物愛護センター | 佐波郡玉村町樋越305-7 | 0270-75-1718 0270-65-3379(Fax) |
県内一円(前橋市、高崎市及び東部出張所管内を除く) |
動物愛護センター東部出張所 | 太田市西本町41-34 | 0276-55-0731 | 太田市、桐生市、みどり市、 館林市、邑楽郡 |
前橋市民の方へ
- 前橋市民の方は前橋市保健所(衛生検査課生活衛生係)に問い合わせください。
- 業務時間/午前8時30分~午後5時15分まで
名称 | 所在地 | 電話:Fax | 所管区域 |
---|---|---|---|
前橋市保健所<外部リンク> (衛生検査課生活衛生係) |
前橋市朝日町3-36-17 | 027-220-5777 027-223-8835(Fax) |
前橋市 |
高崎市民の方へ
- 高崎市民の方は高崎市保健所(生活衛生課環境衛生担当係)又は高崎市動物愛護センターに問い合わせください。
- 業務時間/午前8時30分~午後5時15分まで
名称 | 所在地 | 電話:Fax:E-mail | 所管区域 |
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高崎市保健所<外部リンク> (生活衛生課環境衛生担当係) |
高崎市高松町5-28 高崎市総合保健センター4階 |
027-381-6116 seikatsu-eisei@city.takasaki.lg.jp |
高崎市 |
高崎市動物愛護センター<外部リンク> | 高崎市乗附町2747 | 027-330-2323 027-323-3111(Fax) doubutsu@city.takasaki.lg.jp |
警察署へ
◎最寄りの警察署会計課・交番・駐在所にも問い合わせください。落とし物として届けられる場合があります
県内の各警察署へ | 落とし物・忘れ物情報へ |
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各警察署の紹介 | 県内の落とし物・忘れ物検索 |
鑑札や狂犬病予防注射済票・迷子札を付けていれば、またマイクロチップが埋め込まれていればその番号などから飼い主の住所等がわかります。かわいい家族の一員です!必ず飼い主のわかるものを装着してください。
鑑札や迷子札等を装着している動物が収容された場合は飼い主さんに連絡をすることができます。
保護をしている人へ
犬や猫等を保護している人にお願いです。一度、動物愛護センター(出張所)又は動物病院へ保護している犬や猫等を連れて、マイクロチップが埋め込まれいるか確認をしてください。
マイクロチップをご存じですか?
- マイクロチップは、皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。
- マイクロチップを装着していると、動物が迷子になっても、すぐに身元が確認でき、飼い主の元に戻ってきます。
- マイクロチップは必ず登録してください。装着だけでは身元が確認できません。
← マイクロチップ原寸大(直径2ミリメートル、高さ12ミリメートル)
鑑札・狂犬病予防注射済票をご存じですか?
鑑札とは…
犬を飼う人は住んでいる市町村の役所へ犬の登録をする義務があります。登録をした際に渡されるのが「鑑札」です。これはこの犬が自分の所有する犬であるという証明になり、また付ける事により、どこかで保護された時の犬の身分証明書の役割をはたします
注意:飼い主の住所でははく、犬がいる所在地で登録する必要があります。
長方形のものが狂犬病予防注射済票(市町村により形状がことなります)、小判型のものが鑑札(市町村により形状がことなります)です
狂犬病予防注射済票とは…
犬は法律により、毎年狂犬病予防注射をうたなくてはなりません。動物病院等で注射を打った後に交付される証明書を市町村の役所に持参し交付されるのが狂犬病予防注射済票です。または、飼い犬を連れて、市町村が行う会場(集合注射会場などは4月~6月に行われる)で狂犬病予防注射を打った後に交付されるのも狂犬病予防注射済票です。これも犬の大切な身分証明書になります。
必ず首輪に付けてください