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市町村防災行政無線

更新日:2017年9月5日 印刷ページ表示

1 概要

 市町村は、基礎的な地方公共団体として、地域住民の生命、身体、財産を災害から守るため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、地域に係る防災に関する計画を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有しています。
 市町村防災無線は、災害が発生した場合、市町村が災害情報の収集を行うほか、特に地域住民に対して適切な情報を迅速かつ正確に伝達することを目的として整備される無線網です。
 県内の市町村防災行政無線について、MCA代替含む同報系・移動系併せた整備率は平成29年3月末現在で94.3%です。また、地域住民に一斉通報可能なMCA代替含む同報系の整備率は85.7%であり、全市町村への設置を目指し整備促進に努めているところです。

2 無線局種別

(1)市町村防災行政無線同報系

 市町村庁舎に設置された親局を中心に、市町村域に点在する子局との間で、地域住民へ一斉通報ができる同報通信システムです。
 親局からの通報を受信する子局には、拡声器により周囲300メートルから500メートルの範囲に放送する屋外拡声器方式のものと、各戸ごとに受信機を設置する戸別受信方式とがあります。
 このシステムの子局呼出の種類には「一斉呼出」や「戸別呼出」などの種類があり、選択呼出装置からの種別信号の送出により、通報の内容、地域性、緊急性等によりそれぞれ運用しています。
 なお、総務省では、平成13年4月に市町村防災無線の高度化を図るため、これまでのアナログ方式に加えデジタル方式の同報無線システムの導入を行いました。
 これにより、音声情報のみならず、デジタルデータなどのデータ伝送も可能となりました。

(2)市町村防災行政無線移動系

 市町村庁舎等に設置された基地局と現地の移動局及び移動局相互間で通信できるシステムです。
 移動局は、緊急車に積載(車載型)したり、市町村職員が携帯(携帯型、可搬型)して移動しながら使用します。
 また、広報車による住民への広報活動を行う場合、市町村役場から広報車への連絡にも使用されます。

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