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住宅宿泊事業(民泊)
1 住宅宿泊事業法について
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、都道府県知事への届出により、年間宿泊日数180日を上限に、旅館業法の営業許可を取得しないで宿泊事業の実施(民泊)が可能となります。
一方、都道府県等は、「住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、政令の定める基準に従い、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を条例で制限ができる」とされています。
※法律・政省令・ガイドライン等については次のリンクを参照してください。
住宅宿泊事業法(国土交通省観光庁)<外部リンク>
2 群馬県における住宅宿泊事業の実施について
群馬県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
群馬県では、「群馬県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に基づき、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため特に必要があると認める場合は、合理的に必要と認められる限度において、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を指定することができることとしています。関係する規定は次のとおりです。
区域の指定
区域を指定する場合には、次に掲げる施設の敷地の周囲110メートルの区域を限度とし、指定するものとする。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
期間の指定
上記の施設に係る区域を指定する場合の期間の指定は、月曜日から金曜日まで(当該区域の指定に係る施設が休業する日を除く。)の範囲内で、行うものとする。
指定に係る手続
- 知事は、区域及び期間を指定しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。これらを変更し、又は解除しようとするときも、同様とする。
- 知事は、区域及び期間を指定するときは、告示するものとする。これらを変更し、又は解除するときも、同様とする。
(注意点)上記の区域及び期間は、制限できる範囲を示したものであり、実際に制限する区域及び期間は告示で定めます。現在、当該告示はまだありませんので、いまのところ本条例により住宅宿泊事業の実施が制限される区域はありません。
ただし、必要に応じて、関係市町村の意見を聴いた上で、制限する区域及び期間を定める告示を行うことがありますので御承知おきください。※告示を行った場合は、当ページでも公表します。
届出住宅一覧(令和6年7月31日現在)
宿泊者、近隣住民の方等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、公表するものです。
住宅宿泊事業の届出住宅一覧は、以下のファイルをご確認ください。
届出住宅一覧表(令和6年7月31日時点) (PDF:259KB)
相談・苦情
住宅宿泊事業(民泊)に関する相談等は民泊制度コールセンターへ、事故・事件性のある場合は警察へ連絡してください。
民泊制度コールセンター
電話番号:0570-041-389
※受付時間は平日9時00分~17時00分です。
※おかけ間違いのないよう十分ご注意ください。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※日本語のみのご案内となります。
3 住宅宿泊事業を行うための手続
(1)事前相談(事業者)
必要な手続きや注意事項等についてご案内いたしますので、ご希望の方は、このページの最下部の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
(2)届出(事業者)
- 住宅宿泊事業を行うためには、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に対して届出を行う必要があります。届出は民泊制度運営システムから行います。(民泊制度ポータルサイトから同システムへのログインが可能です。)
民泊制度ポータルサイト<外部リンク> - 民泊制度運営システムに関することは、民泊制度コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0570-041-389
(3)届出書類の確認・届出番号の通知・標識の交付等(県)
- 届出内容や添付書類に不備等がないかを確認し、不備等がない場合に届出を受理します。
- 届出の受理後、届出番号の通知及び標識の交付を行います。
※届出情報は以下のファイルのとおり取り扱いますので、ご了承ください。
群馬県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて (PDF:112KB)
(4)住宅宿泊事業の開始(事業者)
届出番号の通知を受け、標識を掲示後、事業開始が可能となります。
4 届出に関する注意点等
届出に関する注意点(事前に確認してください)
住宅宿泊事業の実施には様々な要件があります。届出の前に、事前にご確認ください。
- 住宅宿泊事業を行う住宅は、居住要件、設備要件を満たしている必要があります。それぞれの要件については民泊制度ポータルサイト<外部リンク>を参照し、適合状況を確認してください。
- 届出住宅の居室の数が5を超えるときや、人を宿泊させる間、届出者が不在となるときは、住宅宿泊管理業務を国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
(住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務(法第5条から第10条までの規定による業務及び届出住宅の維持保全に関する業務)を行う事業をいいます。) - 宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。
(住宅宿泊仲介業とは、旅行業者以外の者が、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結、媒介、取次ぎをする行為をいいます。) - 宿泊者の安全確保の措置について(建物の構造・設備関連)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るための必要な措置を講じなければならないこととされています。
安全確保のための措置の詳細については、民泊制度ポータルサイト「関係法令・様式集」<外部リンク>に掲示されている下記の文書を確認してください。(階数や規模(面積)等により、建物の構造や設備等の要件が厳しくなります。)- 非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(国土交通省告示)
- 安全措置に関するチェックリスト
- 民泊の安全措置の手引き
- 安全措置に関するQ&A等
これらの内容に適合している必要があります。届出時に提出する図面には、安全確保のための措置の実施内容を表示してください。
- 届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。消防本部より、消防法令適合通知書の交付を受け、住宅宿泊事業の届出時に、他の添付書類と併せて提出してください。
- 関係他法令への適合状況を確認してください。
法令 | 内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
消防法 | 住宅宿泊事業の届出前に、消防法令適合通知の交付を受け、届出時に提出することが必要 | 各消防本部 |
食品衛生法 | 届出住宅において食事を提供する場合は、住宅宿泊事業の開始前に、食品衛生法に基づく営業許可が必要 | 各保健所 |
都市計画法 | 市街化調整区域に係る開発許可等について不明な点がある場合 | 各市町村 |
温泉法 | 届出住宅において、温泉を公共の浴用等に供する場合は、事前に温泉法に基づく温泉の利用の許可が必要 | 各保健所 |
7.分譲マンションなどの、住宅のある建物が二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合は、専有部分の用途に関する規約(マンション管理規約)の写しを届出書に添付する必要があります。なお、当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類を添付する必要があります。国土交通省がマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業法を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。次のリンクを参照してください。
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省)<外部リンク>
届出前の措置
届出前に次の措置を実施するよう努めてください。
- 周辺住民に対して、住宅宿泊事業を営む旨の事前説明を行うこと
- 事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険に加入すること(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)
5 住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者には、宿泊者の衛生・安全の確保や宿泊者名簿の備付け等、必要な措置が義務付けられています。詳しくは次のリンクの「住宅宿泊事業者の業務」欄を参照してください。あわせてガイドライン等も熟読し、確実にこれらの措置を講じてください。
住宅宿泊事業者編(民泊制度ポータルサイト)<外部リンク>