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クリーニング師研修・業務従事者講習について

更新日:2025年7月7日 印刷ページ表示

1 クリーニング師研修・業務従事者講習の概要

 クリーニング師研修会及びクリーニング業務従事者講習会は、クリーニング業法により義務づけられている研修制度です。
 研修・講習の目的は、クリーニング師及び業務従事者の資質の向上、知識の習得等を図ることにより、消費者擁護の観点からのクリーニング事故の防止及び質の高いクリーニングサービスの提供を確保し、国民の生活水準の向上に資することにあります。

 ※ 令和7年度の研修・講習の開催日程等は、下記2をご確認ください。

クリーニング師研修会

 クリーニング所において業務に従事するクリーニング師は全員受講することが義務づけられています。
 具体的には、業務に従事した後1年以内に研修を受け、その後は、3年に1回の割合で再受講しなければならないことになっています。

クリーニング業務従事者講習会(主にクリーニング所及び取次店の業務従事者の方が対象です。)

 営業者は、クリーニング所を開設してから1年以内に、従事者数の5分の1以上(端数を生じた場合は切り上げ)の者を選んで受講させ、その後は、3年に1回の割合で、同様な方法で選んだ者に対し受講させることが義務づけられています。
 小規模なクリーニング所又は取次所であっても、少なくとも1名は講習の対象となります。

2 令和7年度 クリーニング師研修・業務従事者講習開催のご案内

 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、令和7年度クリーニング師研修会及び業務従事者講習会を下記のとおり指定しました。

主催者の名称及び所在地

 公益財団法人全国生活衛生営業センター
 東京都港区新橋6丁目8番2号

会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

 公益財団法人群馬県生活衛生営業指導センター
 前橋市紅雲町1丁目7番12号 群馬県住宅公社ビル4階

開催年月日及び会場

【クリーニング師研修会】

 令和7年 9月10日(水曜日)群馬県立県民健康科学大学(前橋市上沖町323-1)
 令和7年10月 5日(日曜日)群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)

【クリーニング業務従事者講習会】

 令和7年 9月25日(木曜日)群馬県立県民健康科学大学(前橋市上沖町323-1)
 令和7年10月12日(日曜日)群馬県勤労福祉センター(前橋市野中町361-2)

3 お申込み及びお問合せ先

 クリーニング師研修会及びクリーニング業務従事者講習会の申し込み及びお問い合わせは、下記へ直接お願いします。

 公益財団法人 群馬県生活衛生営業指導センター
 所在地 〒371-0025  前橋市紅雲町1丁目7番12号(群馬県住宅供給公社ビル4階)
 電話番号 027-224-1809
 Fax 027-224-1610
 (月曜日~金曜日 9時~17時)