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群馬県犯罪防止推進条例の概要

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 目的(第1条)

 この条例は、地域社会において日常的に安全が保たれるよう、犯罪の起こりにくいまちづくり(以下「安全なまちづくり」)に関して必要な事項を定め、県民や観光等で本県を訪れる皆さんが安心して暮らしたり、滞在することができる安全な社会の実現を図ることを目的としています。

2 県、県民、事業者の責務(第2条~第4条)

  • 県は…
    • 安全なまちづくりに関する施策を総合的に実施します。
    • 市町村の施策や、県民の皆さん等が行う活動に対する支援、協力を行います。
  • 県民の皆さんは…
    • 犯罪に遭わないよう、日常生活において安全の確保に努めてください。
    • 県が実施する施策等への協力をお願いします。
  • 事業者の皆さんは…
    • 店舗や事務所等の施設、事業活動に関して、安全の確保に努めてください。
    • 県が実施する施策への協力をお願いします。

3 あいさつの励行等を通じた良好な地域社会の形成(第5条)

 地域社会において県民の皆さんが相互に信頼し、連携し、協力する関係を築いていくことが、安全なまちづくりにつながります。県民の皆さんはあいさつの励行や地域の行事等への参加を通じて良好な地域社会の形成に努めてください。

4 県が実施する施策の基本的事項(第6条~第8条)

  • 市町村や県民の皆さん等と協働して、安全なまちづくりを推進するための体制を整備します。
  • 安全なまちづくりに関し県民の皆さんの理解を深めていただくため、広報活動及び啓発活動を行います。
  • 防犯パトロール等、県民等が自主的に行う安全なまちづくりに関する活動を促進するため、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行います。

5 こどもの安全確保対策等の推進(第9条~第13条)

  • 県は、こども(概ね18歳以下の者をいいます)に対して犯罪に遭わないようにするための教育の充実に努めます。
  • 県は、学校や県民の皆さん等と連携して、こどもが規範意識を持ち、社会の一員として健全な生活を営むことができるよう、社会参画活動の推進等を通じて育成に努めます。
  • 学校等(幼稚園や保育所を含みます)を設置、管理する者は、校内におけるこどもの安全対策の実施に努めるものとします。
  • 知事、教育委員会、公安委員会は、学校等の施設内におけるこどもの安全の確保のための指針を定めます。
  • 通学路等におけるこどもの安全確保
    • 各警察署長は、その管轄区域において、通学路等の管理者、こどもの保護者、学校等の管理者及び地域住民の皆さんと連携して、通学路等におけるこどもの安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めます。
    • 県民の皆さんは、通学路等でこどもが危害を受けていると認められる場合等には、警察への通報その他の必要な措置をとるようお願いします。

6 犯罪の防止に配慮した道路・公園等の普及(第14条、第15条)

  • 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」)の普及に努めます。
  • 知事、公安委員会は道路等について犯罪の防止に配慮した構造設備等に関する指針を定めます。
  • 道路等を設置、管理する者は、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

7 空地、空家の犯罪防止(第16条)

 空地空家を所有管理している方は犯罪を防止するために必要な措置に努めてください。

8 犯罪の防止に配慮した住宅の普及(第17条~第18条)

  • 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めます。
  • 知事、公安委員会は、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針を定めます。
  • 一般住宅、共同住宅を新たに建築しようとする方、共同住宅を所有、管理する方は、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めてください。

9 深夜営業小売店舗における犯罪防止(第19条)

 深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいいます。)に営業する店舗で小売業を営んでいる方は、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めてください。

10 観光旅行者等の安全確保(第20条)

  • 県は、観光に関する事業を営む者等と連携して、観光旅行者等(観光以外の目的で本県を訪れる者を含む)の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めます。
  • 県民の皆さんは、観光旅行者等が安心して滞在することができるよう配慮をお願いします。

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