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若者を狙う悪質商法の手口

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

  社会経験の浅い若者は、悪質商法に狙われるおそれがあります。若者が被害にあいやすい悪質商法の手口について紹介しますので、被害にあわないよう注意しましょう。よく考えて必要な契約でなかったら、はっきり断りましょう。

アポイントメントセールス

 自宅や携帯に電話があり、「あなたが選ばれました。うまい話があるので会って話をしたい」などと、レストランや営業所などに呼び出され、長時間勧誘されます。そして、宝石やブランド品、旅行が安くなる会員権などを契約させられます。 

キャッチセールス

 街を歩いていたら、突然呼び止められ、少しだけのつもりで話を聞いた。そうしたら、お店に連れて行かれ、簡単なエステを試しているうち、化粧品の説明が始まった。長時間いろいろ説明を聞くうち、断り切れなくなって化粧品セットを契約してしまった。 

マルチ商法(連鎖販売取引)

 友達から、「販売組織の会員になれば儲かる。さらに、友達を誘って会員にすればあなたの収入もどんどん増える」などと誘われ商品を買わされます 。しかし、新たな会員の勧誘にも限度があるため、商品の在庫の山と借金だけが残ることになるかも。また、マルチ商法は、親類・友達を巻き込んでしまうため、人間関係まで壊れてしまう場合があるので注意が必要です。 

クーリング・オフ制度

 消費者が契約するとき、セールスマン等に強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。クーリング・オフ制度は、訪問販売(アポイントメントセールスやキャッチセールスも含む)や電話勧誘販売などで契約をした場合、特定商取引に関する法律で定められた契約書を受け取った日から一定期間内であれば、消費者は一方的に無条件で契約解除できる制度です。 

クーリング・オフの期間

 アポイントメントセールスやキャッチセールスなどの訪問販売の場合は、契約書を受け取った日から8日間、マルチ商法の場合は、20日間以内にクーリング・オフを行う必要があります。