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不当な二重価格表示の注意点(景品表示法)

更新日:2018年4月25日 印刷ページ表示

二重価格表示について

「当店通常価格3,000円の品を34%オフで1,980円!!」インターネットサイトやチラシ、店頭で、こんな表示を見かけることも多いと思います。このように、その店での販売価格とは別に、参考となる別の価格(これを「比較対照価格」といいます)を同時に表示することを「二重価格表示」といいます。上記の例では、販売価格は1,980円、比較対照価格は3,000円ということになります。

二重価格表示は、一般消費者の適正な商品選択と事業者間の価格競争の促進に資する面があり、それが適正に行われていれば問題はありません。
しかし、比較対照価格が根拠のないものや不合理なものだと、販売価格が実際以上に安くなっているとの誤解を消費者に与えることになり景品表示法上問題となります。

比較対照価格は主に3種類

比較対照価格として主に用いられるのは、(1)過去の販売価格(2)他店の販売価格(3)メーカー希望小売価格の3種類です。

(1)過去の販売価格

「当店通常価格」や「セール前価格」などと表示されているものは、次のような考え方になっています。

  1. セール開始時点から過去8週間のうち、4週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。
  2. 販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます
  3. 上記(1)や(2)を満たす場合であっても、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合には、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません。
  4. 販売期間が2週間未満のときは、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません。

以上から、次のような過去の販売価格との二重価格表示はは不当表示に該当するおそれがあります。

  1. 実際に販売されていた価格よりも高い価格を表示を「当店通常価格」等として比較対象価格に用いている場合
  2. 販売実績がない商品やセール直前に販売開始した商品等の価格を「当店通常価格」等として比較対象価格に用いている場合
  3. 過去の販売期間のうち短期間において販売されていた価格を「当店通常価格」等として比較対象価格に用いている場合
  4. 「旧価格または当店通常価格」等がないときに、比較対照価格として、任意の価格が「旧価格または当店通常価格」等として用いられている場合

(2)他店等競争事業者の販売価格

これは、「市価」や「他店販売価格」などとして表示される価格です

  1. 市価を比較対照価格に用いるときは、地域内の事業者の相当数が実際に販売している価格を用いる必要があります。
  2. 特定の競争事業者の販売価格と比較する場合は、その事業者の実際の販売価格及び事業者の名称を明示する必要があります。

(3)メーカー希望小売価格

メーカーや輸入元など製造事業者等が設定する希望小売価格で、メーカー希望小売価格は、それが販売時点で有効に設定され、公表されているものであれば、比較対照価格として用いることができます。

メーカー希望小売価格とは

メーカー希望小売価格とは、メーカーが小売店に対し、この価格で売ってほしいという希望・目安を示したものです。消費者は、新聞広告やカタログ、商品本体への印字等によって公表されているものによってしることができます。
この価格のとおりに販売するかどうかは各小売店の自由です。メーカーが希望小売価格で販売することを小売店に守らせることは、書籍など一部の商品を除いて独占禁止法で禁止されています。

オープン価格とは

 家電製品売り場で、「メーカー希望小売価格」の欄に「オープン価格」又は「O.P(Open Priceの略)」と記載されているのを見かけた方も多いと思います。
 これは、メーカーが希望小売価格を示すことをやめ、販売価格の決定を完全に小売店に委ねたことを意味しています。オープン価格には、発売当初はメーカー希望小売価格があったが途中でそれをとりやめる場合と発売当初から希望小売価格を設定しないケースがあります。
 メーカーがオープン価格制を採用している理由としては、ある商品がメーカー希望小売価格より大幅に安く売られていると消費者に「値崩れを起こしている」というマイナスイメージを与えるので、それを防ぎたいということや、メーカー希望小売価格が実際の販売価格と著しくかけ離れたままにしておくと、メーカー希望小売価格の存在が消費者に間違った情報を与える結果となり消費者の判断を狂わせることもあるためです。

設定されてないメーカー希望小売価格を比較価格にした不当表示のイメージ画像

(例1)

次のような過去の販売価格との二重価格表示はは不当表示に該当するおそれがあります。

  1. 希望小売価格よりも高い希望小売価格を希望小売価格として比較対象価格に用いている場合
  2. 希望小売価格が設定されていない場合に、任意の価格を希望小売価格として比較対象価格に用いている場合(例1)

二重価格表示が適正なものかどうか確かめるには、次のような方法があります。

  1. 過去の販売価格は、お店の人に尋ねたり、以前の売り出しのときのチラシなどで確認できます。
  2. 他店販売価格については、近隣地域の他店の価格をチラシや各販売店のインターネットの公式サイトなどで確認できます。
  3. メーカー希望小売価格については、メーカーの作成したパンフレットやメーカーの公式サイトなどで確認できます。