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「多重債務者対策協議会」令和6年度取組方針

更新日:2024年3月7日 印刷ページ表示

第1 相談窓口の整備・強化

1 県や市町村等における関係部局の連携

県や市町村等の関係部局において多重債務者を発見した場合は、適切に相談窓口に誘導できるよう、部局間の連携を図る。

 <取組例>

  • 生活保護担当課、徴収担当課、自殺対策・依存症対策担当課、生活困窮者自立相談支援機関などの関係部局と連携し、相談者を相談窓口に誘導する。
  • 市町村において関係部局連絡会議等を開催し情報を共有する。
  • 関係部局窓口に多重債務相談リーフレット等を配布する。

2 県や市町村における相談窓口の対応の充実と関係団体との連携

県や市町村において丁寧な事情聴取や具体的な助言ができるよう、消費生活センターなどの相談窓口の充実を図る。また、状況に応じて適切な専門機関に誘導できるよう、関係機関・団体との連携を図る。

 <取組例>

  • 「消費者行政強化交付金」を活用して、県や市町村の相談窓口を充実強化する。
  • 県や市町村の相談窓口において、金融庁・消費者庁作成の「多重債務者相談の手引き」に沿って対応する。
  • 相談者の状況に応じて、法律専門家(弁護士、司法書士等)、日本司法支援センター(法テラス:民事法律扶助制度)、多重債務者支援団体、自殺対策・依存症対策相談窓口(こころの健康センター、保健福祉事務所、市町村)などの関係機関・団体等に誘導する。
  • 県、市町村、弁護士会、司法書士会、多重債務者支援団体、金融広報委員会等との連携により、多重債務者無料相談会を実施する。
    相談会の効果的な周知方法について、ワーキンググループにおいて検討する。
  • 多重債務問題精通弁護士・司法書士リストや標準的な費用の公表などにより、相談者を誘導しやすい環境を整備する。
  • 関係機関・団体における相談窓口を充実強化する。​

3 相談窓口の周知

県及び市町村の広報媒体や関係団体の広報手段を通じて、相談窓口の周知を行う。

 <取組例>

  • 多重債務相談リーフレット等を活用し、相談窓口の周知強化を図る。
  • 県の広報媒体(ぐんまくらしのニュース、ホームページ、メールマガジン、リーフレット、群馬県デジタル窓口等)を活用し、相談窓口を周知する。
  • 群馬県金融広報委員会ホームページ等を活用し、相談窓口を周知する。
  •  市町村広報誌及びホームページ等を活用し、相談窓口を周知する。
  •  関係機関・団体において、ホームページやリーフレット等を活用し、相談窓口を周知する。

4 再び多重債務に陥らないための取組

相談者が再び多重債務に陥ることのないよう、生活の建て直しを支援する。

 <取組例>

  • 相談者が税金や福祉・健康等の問題を抱えている場合は、関係部局との連携により、問題解決に向けて支援する。
  • 相談窓口において生活の建て直しに向けた家計簿の記帳を相談者に促し、必要に応じて、多重債務者支援団体等を紹介する。​
  • 多重債務者無料相談会において、多重債務者支援団体等による生活再建相談、保健師等によるこころの相談を併せて実施し、相談者の生活の建て直しを支援する。
  • ​生活困窮者自立支援法における家計相談支援事業などにより、相談者の実態に合わせた生活の建て直しを支援する。

第2 セーフティネット貸付け等の提供

1 既存の消費者向けセーフティネット貸付け

社会福祉協議会による生活福祉資金貸付等の活用を促進するため、生活困窮者自立相談支援機関との連携と、制度の周知及び相談対応の充実を図る。

 <取組例>

  • 生活福祉資金制度等を周知する。
  • 資金の貸付けと必要な相談支援を受けることにより、独立自活できると認められる低所得世帯等に対しては、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、貸付を実施する。

2 生活保護制度

生活保護制度への知識不足から生活保護が受けられず、多重債務に対する適切な支援が受けられないために高金利の貸付けで多重債務を背負い続けるといった事態が発生しないよう、制度の周知を図る。
生活保護の相談の中で、多重債務の相談があった場合には、債務整理について適切な支援を図る。

 <取組例>

  • 生活保護制度の適切な周知を行う。
  • 生活保護を必要とする相談者には、生活保護の申請支援を行い、適正に生活保護を適用する。
  • 債務整理等の支援を各福祉事務所で実施する。

3 事業者向けのセーフティネット貸付け

政府系金融機関のほか、県制度融資の活用を促進する。

 <取組例>

  • 制度融資の活用を促進する。
    • 「新型コロナ感染症等経済対策資金」
    • 「小口資金」(県と市町村で協調して実施。高利債務の借換資金可)

第3 予防のための金融経済教育の強化

1 学校教育における取組

多重債務者の発生を予防するため、学校教育の中で消費者教育を強化する。

(1)義務教育段階

 <取組例>

  • 群馬県金融広報委員会や日本公認会計士協会と連携し、出前授業等を実施する。
  • 指導主事会議や小・中学校教育研究会家庭科部会及び社会科部会等で実施する公開授業等を通じて、金銭教育や金融教育を推進する。

(2)高校教育段階

 <取組例>

  • 各種研修会等において、各学校における金融教育を推進する。
  • 高等学校教育研究会公民部会及び家庭部会等の活動を通じて、授業での消費者教育、金融教育を推進する。
  • 教育課程研究協議会の公民部会及び家庭部会等において、各学校における消費者教育、金融教育の推進を指導する。
  • 県内高校生を対象とした出前講座に、成年年齢の引下げに伴う注意点や多重債務問題を盛り込む。

(3)大学・短大・専門学校等段階

 <取組例>

県内大学生、短大生、専門学校生を対象とした出前講座に多重債務問題を盛り込む。

(4)上記以外の取組

 <取組例>

  • 群馬県金融広報委員会と連携し、講演会等を実施する。
  • 教員への研修を実施する。

2 成人への消費者教育

多重債務者の発生を予防するため、企業や団体における金融経済教育を強化する。

 <取組例>

  • 労働団体・消費者団体役員等を対象とした債務問題を含めた出前講座を実施する。
  • 新入社員、新入組合員に対する消費者教育・金融教育を実施する。

第4 ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化

1 取締りの強化

 <取組例>

  • ヤミ金融業者の実態を把握する。
  • 違反情報の収集と被害者の解明を行う。
  • 悪質事犯を徹底検挙する。
  • 関係機関、他県警との情報交換を行う。

2 被害者への対応等

 <取組例>

  • 電話警告、口座凍結依頼、携帯電話契約者確認の求めを実施する。
  • 「ヤミ金融事犯相談対応マニュアル(改訂版)」を活用する。
  • 被害者の手引き「知っていただきたいこと」を活用する。
  • 様々な相談窓口を掲載した「各種相談支援情報」を更新印刷し、関係相談窓口に配付する。

3 相談窓口と警察との連携

 <取組例>

  • 市町村窓口や消費生活センターなど関係相談窓口と連携し、被害者に被害防止方策を指導する。
  • 相談窓口と警察との連絡会議を開催する。

4 ヤミ金被害防止対策

 <取組例>

  • 違法な貸付チラシや立て看板などの撤去活動を推進する。
  • 広報紙、チラシ等を作成・配付する。

第5 その他の取組

1 貸金業者に対する監督

改正貸金業法の適正な執行を確保するため、監督・検査体制の充実強化を図る。

2 自殺対策との連携強化

自殺対策において、関係機関と多重債務者対策の情報の共有化を図る。

3 依存症対策との連携強化

依存症対策において、関係機関と多重債務者対策の情報の共有化を図る。

4 各機関・団体における研修の充実

各関係機関・団体において、各種研修の充実を図る。