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知事への申し出制度

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 知事への申出制度とは、事業者の活動により、群馬県消費生活条例に規定された「消費者の権利」が害され、又は害されるおそれがある場合に、県民の皆さんが知事に対してその旨を申し出て、適当な措置をとるよう求める制度です。

 注)この制度は、個別の被害救済を求める(「契約を解除したい」「クーリング・オフをしたので既に支払った代金を返してほしい」等)ものではありませんので、このような場合は、県や市の消費生活センターにご相談ください。

 例えば、「住んでいる地域に強引な勧誘をしている訪問販売業者が活動しており、近所に契約をさせられてしまった人もいる。」
 このような申出をいただいた場合、県では調査等を行った上で、必要に応じ、事業者への指導等を行います。
 申出書の様式(規則別記様式第8号)はこちら。

申出書(その他のファイル:19KB)
申出書(Wordファイル:22KB)

 県民の方なら、どなたでも申出ができます。
 申出書には、できるだけ具体的に申出をしたい内容を記載してください。また、参考になる書類等がありましたら、申出書とあわせて提出してください。

申出書の提出方法

 県庁消費生活課(県庁2階南側)に持参するか、郵送又は電子メールで提出してください。