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クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いに注意!!

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「クレジットカード現金化」をめぐるトラブルに注意! 利用者自身も思わぬ大きなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

「クレジットカード現金化」を利用することは、クレジットカード契約に違反する行為であり、また、消費者自身も思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがある大変危険な取引です。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)を遵守しているから適法というような標記も見られますが、現金化は景品表示法の景品に該当しないだけであって、現金化が問題であることに変わりありません。

クレジットカード現金化の問題点

  1. クレジットカード契約違反行為である。(クレジット業界では禁止している行為)
  2. 利用をした多くの消費者が債務を増やし、支払い困難に陥る。
  3. 業者はリスク等を一切説明していない。
  4. 「クレジットカード現金化」という目的を隠されて勧誘される場合がある。
  5. 入金されなかったり、突然連絡がとれなくなったりするケースもある。
  6. トラブルが潜在化しやすい。(自身が罪に問われる可能性があり、申し出にくい)

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クレジットカード現金化について

クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法は以下のように大きく分けて2 種類あります。従来からある買取屋による方式と、キャッシュバック付商品の販売による方式です。

(1)キャッシュバック付き商品の販売による方式

  1. 消費者が業者のホームページ等を通じてクレジットカードでキャッシュバック付商品を購入する
  2. 業者がクレジットカード決済されたことを確認すると、消費者には業者から商品代金より少ない現金が渡される
  3. 消費者にはクレジット会社からクレジットカードでの利用代金が請求される

画像:キャッシュバック付き商品の販売による方式

(2)買取屋による方式

A.方法を示唆し、商品等を買い取る

  1. 消費者が現金化業者に申し込む
  2. 業者から換金性の高い商品をクレジットカードで購入するよう指示される
  3. 現金化業者に買った商品を渡し、業者から購入金額よりも少ない現金を渡される
  4. 消費者にはクレジットカード会社から商品代金の請求がくる

画像:方法を示唆し、商品等を買い取る

B.業者が商品等の販売と買い取りの両方を行う

  1. 消費者が業者の店頭に置いてある商品をクレジットカードで購入する
  2. 消費者はその商品を業者に買い取られ、現金を渡される
  3. 消費者はクレジット会社からクレジットカードでの利用代金が請求される

画像:業者が商品等の販売と買い取りの両方を行う

C.業者が方法のみを示唆する

  1. 消費者が事業者と別の契約を結んでおり、その代金の支払いができないと業者に伝えると現金化の方法を示唆
  2. 消費者は業者にクレジットカードで金券等の購入するよう言われる(購入する)
  3. 消費者は業者に金券ショップ等で換金するよう言われ、消費者は購入金額より少ない現金を手にする。多くの場合、その手にした現金をそのまま業者に支払う
  4. 消費者にはクレジット会社からクレジットカードの利用代金が請求される

画像:業者が方法のみを示唆する

消費者庁では、「ストップ!クレジットカード現金化」キャンペーンを実施しています。<外部リンク>

画像:「ストップ!クレジットカード現金化」キャンペーン