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犯罪被害者等基本法とは
更新日:2011年3月1日
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犯罪被害者等基本法とは…
平成17年4月1日から、犯罪被害者等基本法が施行されました。この法律は、犯罪等の被害に遭われた方やその家族・遺族の権利や利益を保護することを目的としています。このため、国や地方公共団体に対して、様々な施策を推進して、目的を果たすよう定めています。
犯罪被害者等基本法の概要
平成17年4月1日 施行
目的
犯罪被害者等の権利や利益の保護を図る。
- 犯罪等…犯罪及びこれに準する心身に有害な影響を及ぼす行為
- 犯罪被害者等…犯罪等により、害を被った者及びその家族又は遺族
基本理念
犯罪被害者等は、個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
責務と連携
国と地方公共団体は、犯罪被害者等支援施策を講じる責務がある。
国民は施策に協力するよう努めなければならない。
国、地方公共団体、関係機関、民間支援団体は相互に連携・協力しなければならない。
基本的施策
- 相談及び情報の提供等
- 損害賠償の請求についての援助等
- 給付金の支給に係る制度の充実等
- 保健医療サービス及び福祉サービスの提供
- 犯罪被害者等の再被害防止及び安全確保
- 住居及び雇用の安定
- 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等
- 保護、捜査、公判等の過程における配慮等
- 国民の理解の増進
- 調査研究の推進等
- 民間の団体に対する援助
- 意見の反映及び透明性の確保