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犯罪被害者等基本法とは

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

犯罪被害者等基本法とは…

 平成17年4月1日から、犯罪被害者等基本法が施行されました。この法律は、犯罪等の被害に遭われた方やその家族・遺族の権利や利益を保護することを目的としています。このため、国や地方公共団体に対して、様々な施策を推進して、目的を果たすよう定めています。

犯罪被害者等基本法の概要

平成17年4月1日 施行

目的

 犯罪被害者等の権利や利益の保護を図る。

  • 犯罪等…犯罪及びこれに準する心身に有害な影響を及ぼす行為
  • 犯罪被害者等…犯罪等により、害を被った者及びその家族又は遺族

基本理念

 犯罪被害者等は、個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

責務と連携

 国と地方公共団体は、犯罪被害者等支援施策を講じる責務がある。
 国民は施策に協力するよう努めなければならない。
 国、地方公共団体、関係機関、民間支援団体は相互に連携・協力しなければならない。

基本的施策

  1. 相談及び情報の提供等
  2. 損害賠償の請求についての援助等
  3. 給付金の支給に係る制度の充実等
  4. 保健医療サービス及び福祉サービスの提供
  5. 犯罪被害者等の再被害防止及び安全確保
  6. 住居及び雇用の安定
  7. 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等
  8. 保護、捜査、公判等の過程における配慮等
  9. 国民の理解の増進
  10. 調査研究の推進等
  11. 民間の団体に対する援助
  12. 意見の反映及び透明性の確保

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