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犯罪被害者週間
更新日:2024年11月5日
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平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
本県におきましても、令和4年3月に策定した「第4次群馬県犯罪被害者等基本計画」に基づき、関係機関や団体との連携のもと、支援に取り組んでいるところです。
この「犯罪被害者週間」を機会に、犯罪被害者の方々が置かれている状況について一層の御理解、御協力をお願いします。
「犯罪被害者週間」(警察庁)<外部リンク>