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タイ向け輸出に係る選果・こん包施設認証制度

更新日:2024年7月5日 印刷ページ表示

 タイ王国保健省告示2017年第386号及び2021年第420号に基づき、タイ向けに輸出する全ての青果物について、選果・こん包施設がタイ王国保健省の定める衛生基準を満たすことを証する証明書を取得し、添付する必要があります。
 その際に使用可能な証明書として、青果物の選果・こん包工程に係るJFS規格やJGAP(選果・こん包施設部分(「農産物取扱い工程」)が認証範囲に含まれるもの)の適合証明書等のほか、都道府県の認証による証明書も認められています。群馬県では、令和元年8月23日から以下のとおり「タイ向け輸出に係る選果・こん包施設認証制度」を設け、選果・こん包施設の認証及び証明書の発行を行っています。
 またこの度、タイ向け輸出の継続的な支援を行うため、令和4年9月22日に要領の一部改正を行いました。
 タイに青果物を輸出する際は、必要に応じ、事前に群馬県農政部ぐんまブランド推進課までお問い合わせください。

制度概要

1 対象施設

 青果物をタイ向け輸出のために選果・こん包する施設であり、かつ群馬県内に所在する施設

2 申請者

 上記対象施設の責任者

3 申請及び認証方法

 申請及び認証は下記実施要領に基づき実施します。

 認証を受けようとする対象施設の責任者の方は、認証申請書(実施要領第1号様式)に必要事項を記入の上、必要書類を添えて群馬県農政部ぐんまブランド推進課に提出してください。

4 有効期間

 証明書発行の日から3年間

5 証明手数料

 無料

6 申請及び問い合わせ窓口

 群馬県農政部群馬ブランド推進課
 電話 027-226-3131 Email burando(アットマーク)pref.gunma.lg.jp ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。

7 実施要領及び申請様式