ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 林政課 > 森林の立木を伐採するときは、事前の届出等の手続きが必要です。

本文

森林の立木を伐採するときは、事前の届出等の手続きが必要です。

更新日:2023年12月15日 印刷ページ表示

 森林の立木を伐採するときは、森林法により、事前の届出や許可申請等の手続きが必要です。

 くわしくは、環境森林事務所・森林事務所、森林が所在する市町村の森林・林業担当課にご相談ください。
 森林法以外の法令による伐採の制限がある場合があります。事前に関係機関に確認してください。

森林法による森林の立木の伐採に必要な主な手続き
伐採する森林の法指定状況、伐採の目的など 必要な森林法による手続き 手続き先
地域森林計画の対象森林でない 手続きは不要です。 該当なし
地域森林計画の対象森林である 保安林である 保安林制度による手続き 環境森林事務所、森林事務所
保安林でない 転用目的である 転用面積が1ヘクタールを超える 林地開発許可制度による手続き 環境森林事務所、森林事務所
転用面積が1ヘクタールを超えない※1 伐採及び伐採後の造林の届出 市役所、町村役場
森林経営である 森林経営計画の認定を受けている 森林経営計画に係る伐採等の届出 市役所、町村役場
森林経営計画の認定を受けていない 伐採及び伐採後の造林の届出 市役所、町村役場

※1 令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的とする場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可の対象となります。

地域森林計画の対象森林については、「地域森林計画の対象森林」のページをご覧ください。

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

 「森林の伐採及び伐採後の造林届出制度」のページをご覧ください。

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出(森林法第15条)

 「森林の伐採及び伐採後の造林届出制度」のページをご覧ください。

林地開発許可制度による手続き(森林法第10条の2)

 「林地開発について」のページをご覧ください。

 「林地開発許可制度」(林野庁)のページ<外部リンク>をご覧ください。

保安林制度による手続き(森林法第34条、第34条の2、第34条の3)

 「保安林内の立木の伐採の許可」(森林法第34条第1項)のページをご覧ください。

 「保安林内の立竹の伐採等の許可」(森林法第34条第2項)のページをご覧ください。

 「保安林制度」(林野庁)のページ<外部リンク>をご覧ください。

「森林計画」のページへ戻る