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森林の立木を伐採するときは、事前の届出等の手続きが必要です。
更新日:2023年12月15日
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森林の立木を伐採するときは、森林法により、事前の届出や許可申請等の手続きが必要です。
くわしくは、環境森林事務所・森林事務所、森林が所在する市町村の森林・林業担当課にご相談ください。
森林法以外の法令による伐採の制限がある場合があります。事前に関係機関に確認してください。
伐採する森林の法指定状況、伐採の目的など | 必要な森林法による手続き | 手続き先 | |||
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地域森林計画の対象森林でない | 手続きは不要です。 | 該当なし | |||
地域森林計画の対象森林である | 保安林である | 保安林制度による手続き | 環境森林事務所、森林事務所 | ||
保安林でない | 転用目的である | 転用面積が1ヘクタールを超える | 林地開発許可制度による手続き | 環境森林事務所、森林事務所 | |
転用面積が1ヘクタールを超えない※1 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市役所、町村役場 | |||
森林経営である | 森林経営計画の認定を受けている | 森林経営計画に係る伐採等の届出 | 市役所、町村役場 | ||
森林経営計画の認定を受けていない | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市役所、町村役場 |
※1 令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的とする場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可の対象となります。
地域森林計画の対象森林については、「地域森林計画の対象森林」のページをご覧ください。
伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)
「森林の伐採及び伐採後の造林届出制度」のページをご覧ください。
森林経営計画に係る森林の伐採等の届出(森林法第15条)
「森林の伐採及び伐採後の造林届出制度」のページをご覧ください。
林地開発許可制度による手続き(森林法第10条の2)
「林地開発について」のページをご覧ください。
「林地開発許可制度」(林野庁)のページ<外部リンク>をご覧ください。
保安林制度による手続き(森林法第34条、第34条の2、第34条の3)
「保安林内の立木の伐採の許可」(森林法第34条第1項)のページをご覧ください。
「保安林内の立竹の伐採等の許可」(森林法第34条第2項)のページをご覧ください。
「保安林制度」(林野庁)のページ<外部リンク>をご覧ください。