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森林保険のご案内
森林の「まさか」の時に備えて安心
森林の育成には、長い年月と多くの資金と手間がかかります。考えたくはないことですが、万一の災害もあります。突然ふりかかる災害は免れられないにしても、森林保険は、その損害の痛みを和らげ健全な森林経営をサポートします。
森林保険があなたの森林経営をサポートします
森林保険について、ご説明いたします。
質問1 森林保険はどういうものですか?
回答 森林保険に加入いただいた森林に、災害により損害が発生した場合、お約束に従いその損害を補償する制度です。
質問2 どんな森林でも加入できますか?
回答 人工により生立させた森林であれば、樹種、林齢、面積に制限はありませんが、竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。
質問3 誰でも申し込めるのですか?
回答 森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込みできます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
質問4 保険金を受け取ることができるのは誰ですか?
回答 森林に損害が生じた時は、森林の所有者に保険金を支払います。
質問5 どんな災害に保険金が支払われるのでしようか?
回答 火災をはじめ気象上の原因による風害、水害、雪害、干害、凍害(寒風害・凍結害)、潮害のほか噴火災の8つの災害により、契約した森林が損害を受けたときに保険金が支払われます。
- 火災…山火事で受けた災害
- 風害…暴風による幹折れ、根返りなどの損害
- 水害…豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害
- 雪害…大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害
- 干害…乾燥による枯死などの損害
- 凍害…凍結、寒風などによる枯死などの損害
- 潮害…潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害
- 噴火災…火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害
質問6 加入申し込みの窓口はどこですか?
回答 加入のお申し込みは最寄りの森林組合でお受けしております。
その他詳しくは森林組合、森林組合連合会へお問い合わせ下さい。
参考
「群馬県の森林組合」をご覧ください。
既加入者様においてお手続きは必要なく、補償内容も変わりません
移行時点で有効なご契約は、自動的に引き継がれますので、既加入者様においてお手続きは不要です。また、ご契約の補償内容に変更はございません。
諸手続は各地域の森林組合で引き続きお取扱いいたします
移行後も、加入申込み等の受付窓口に変更はございません。
引き続き「森林保険」にご加入を
「森林保険」はこれまで同様、台風、豪雪、山火事などの災害による損害に森林所有者自らが備える唯一のセーフティネットであり、法律に基づく国の関与のもとで運営される重要な公的保険です。引き続き「森林保険」にご加入くださいますようお願い申し上げます。
《参考》森林保険業務の森林総合研究所への移管について(林野庁ホームページ)<外部リンク>
《参考》国立研究開発法人森林総合研究所(森林保険センターホームページ)<外部リンク>