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建築物等における木材の利用の促進に関する方針

更新日:2020年4月3日 印刷ページ表示

平成23年3月29日

令和2年1月29日一部改正

令和5年3月31日一部改正

群馬県

第1 方針策定の趣旨

 本県の森林は、首都圏の水がめとして豊かな水を育み、洪水や土砂災害を防ぎ、地球温暖化の防止や木材をはじめとする林産物の供給など、県民共有の貴重な財産として、多面的な機能を発揮している。
 このような、県民共有の貴重な財産である森林を適切に整備・保全し、そこから生産される県産木材を積極的に利用することで、県民の安全で安心な暮らしや快適で豊かな生活環境を創造するとともに、森林を豊かで健全な姿で次代に引き継いでいくため「林業県ぐんま県産木材利用促進条例(平成30年群馬県条例第81号。以下「条例」という。)を制定し、県が自ら行う建築物等の整備に当たっては、原則として木造とするなどを規定し、県産木材の利用を推進している。
 一方、2050年に向けた脱炭素社会の実現が求められる中、国においては、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)が施行され、木材の利用は、森林循環を通じて森林の二酸化炭素の吸収作用を強化し、脱炭素社会の実現に貢献するものとして、木材利用の促進に取り組む対象を、公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大した「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10月1日木材利用促進本部決定。以下「国方針」という。)が決定された。
 このような状況の中、県においても、公共建築物だけでなく、中高層建築物を含めた民間建築物への県産木材利用の促進に向け、効果的な施策の推進が求められていることから、条例との整合性を図りつつ、法第11条第1項の規定により、同条第2項に定める事項について国方針に即して定めるものである。

第2 木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

1 建築物における木材の利用の促進の意義

 森林は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的な機能の発揮を通じて、県民生活及び県民経済の安定に重要な役割を担っており、森林の適正な整備及び保全を図ることにより、これらの森林の有する多面的機能が持続的に発揮されることが極めて重要である。
 本県の人工林資源が本格的な利用期を迎える中、原木の安定供給体制の確立や加工流通施設の競争力強化などの供給対策と木材需要拡大に向けた対策等を併せて進めたことで、本県の素材生産量は順調に増加してきた。そうした中で、県産木材の利用を一層促進し、燃料材やパルプ・チップ用材と比べ高値で取引されている建築用木材の需要を拡大することは、地域の経済社会の維持・発展に寄与する極めて重要な産業である林業・木材産業の持続性を高め、森林の適正な整備、森林の有する多面的機能の持続的な発揮や山村をはじめとする地域の経済の活性化にも資するものである。
 また、森林は大気中の二酸化炭素を吸収し、木材として利用した場合は長期間にわたって炭素を貯蔵できることや、木材の製造時のエネルギー消費が比較的少ないこと、木材は再生産可能な資源であり、エネルギー源として燃やしても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」の特性を有することから、木材の地域での利用を拡大し、森林の適正な整備を促進することは、脱炭素社会の実現にも貢献するものである。
 加えて、木材は、断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する効果が高いなどの性質を有しており、木の香りでリラックスできる、木の印象により建物への愛着や誇りが高まる、あるいは集中力を高めるなど心理面・身体面・学習面等での効果も期待されることから、学校や医療・福祉施設など幅広い建築物に利用することにより、快適な生活空間の形成に貢献する資材である。
 木造建築物については、これまで低層の戸建て住宅を中心に建築されており、技術面やコスト面の課題等から、非住宅の建築物や中高層建築物の大部分が非木造となっている。
 こうした中、平成22年に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定されて、公共建築物において木造化や内装等の木質化が進められてきた。また、近年は、強度等に優れた建築用木材であるCLT(直交集成板)や木質耐火部材等に関する技術開発や実用化、木造建築構法や防耐火性能等の技術革新がなされるとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築基準の合理化等により、中高層建築物の木造化やあらわしでの木材の利用がしやすくなるなど、建築物において木材を利用できる環境が整いつつあり、民間建築物においても先導的な取組として中高層木造建築物等が建築されるようになってきている。
 このような状況から、公共建築物のみならず、これまで木材の利用が低位であった非住宅の建築物や中高層建築物を含め建築物全体における木材の利用を促進していくことは、炭素の貯蔵を通じた脱炭素社会の実現、快適な生活空間の形成、地域の経済の活性化等に大きく貢献することが期待される。

2 建築物における木材の利用の促進の基本的方向

 1の建築物における木材の利用の促進の意義及び法第3条に定める基本理念を踏まえ、県、市町村、事業者、県民は、以下のとおり建築物における木材の利用の促進に取組むものとする。

(1)木材の利用の促進に向けた各主体の取組

(1)県の取組

 県は、国及び市町村と緊密な連携のもと、県産木材の利用の促進に関する総合的な施策を策定し、これを計画的に実施するものとする。
 また、本方針に基づき、率先して、その整備する公共建築物における県産木材の利用に取り組むほか、民間建築物における県産木材の利用が促進されるよう、木造建築物の普及、木材利用に関する技術的情報の提供、木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成・登録、建築物木材利用促進協定制度の周知等に取り組むものとする。
 加えて、建築物を整備しようとする市町村や民間事業者に対して、県産木材の調達や利用に関する情報、木造建築物の設計のできる建築士の情報を提供するなど、県産木材の利用に取り組みやすい体制整備に努めるものとする。

(2)市町村の取組

 市町村においては、法第12条に定める市町村区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針を策定し、その方針に基づき、率先して、その整備する公共建築物における県産木材の利用に取り組むほか、民間建築物における県産木材の利用が促進されるよう努めるものとする。

(3)事業者の取組

 建築物を整備する事業者、林業・木材産業事業者、その他の関係者(以下「木材関係事業者」という。)は、その事業活動に関して、県産木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国、県、市町村の実施する木材の利用の促進に関する施策に協力しつつ、建築物における県産木材の利用の促進に協力するよう努めるものとする。

(4)県民の取組

 県民は、県産木材の利用の促進に努めるとともに、国、県、市町村が実施する県産木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(2)関係者相互の連携及び協力

 県、市町村、木材関係事業者、県民は、適切な役割分担の下、相互に連携を図りながら建築物への県産木材の利用に協力するよう努めるものとする。

(3)木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立

 木材の利用の促進に当たっては、森林の有する多面的機能の発揮と木材の安定的な供給とが調和した森林資源の持続的かつ循環的な利用を促進するため、無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を確保するなど、木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立を図ることが重要である。
 このため、木材関係事業者は、県が行う関連施策に協力しつつ、県産木材の利用が促進されるよう県産木材の安定供給に努めるものとする。
 また、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく森林計画等に従った伐採及び伐採後の再造林等の適切な森林施業の確保並びに合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)第2条第2項に定める合法伐採木材等の円滑な供給の確保を図るものとする。
 さらに、建築物を整備する者は、その整備する建築物において木材を利用するに当たっては、クリーンウッド法の趣旨を踏まえるとともに、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に定める環境物品等に該当するものを選択するよう努めるものとする。

(4)県民の理解の醸成

 県は、広く県民に対して木とふれあい、木の良さを実感する機会を提供し、建築物への県産木材の利用を促進する意義について理解が深まるよう効果的な情報発信など普及啓発に努めるものとする。

第3 建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

1 住宅における木材の利用の促進

 県は、法第14条にのっとり、木材を利用した住宅の建築等を促進するため、住宅を建築する者に対し、住宅の設計に関する情報の提供や建築の担い手の育成等に努めるものとする。

2 建築物木材利用促進協定制度の活用

(1)建築物木材利用促進協定の周知

 県は、法第15条に定める建築物木材利用促進協定制度について、同制度の活用により、建築物における県産木材利用の取組が進展するよう、建築主となる事業者等に対する同制度の積極的な周知に努めるものとする。

(2)建築物木材利用促進協定の締結の判断基準

 県は、事業者等から建築物木材利用促進協定の締結の申出があった場合、法の目的及び基本理念並びに本基本方針に照らして適当なものであるかを確認し、締結の応否に係る判断を行うものとする。

(3)建築物木材利用促進協定による木材利用の促進

 県は、建築物木材利用促進協定を締結した場合には、協定の内容等をホームページ等で公表するものとする。
 また、協定に定められた取組方針に即した取組を促進するため、協定締結者に対し、活用できる支援制度などの情報提供に努めるものとする。

3 公共建築物における木材の利用の促進

(1)木材の利用を促進すべき公共建築物

 法に基づき木材の利用を促進すべき公共建築物は、法第2条第2項各号及び法施行令(平成22年政令第203号)第1条各号に掲げる建築物であり、具体的には、以下のような建築物が含まれる。

(1)県又は市町村が整備する公共の用又は公用に供する建築物
  1. 学校
  2. 社会福祉施設(老人ホーム、保育所等)
  3. 病院・診療所
  4. 運動施設(体育館、水泳場等)
  5. 社会教育施設(図書館、公民館等)
  6. 公営住宅等
  7. 事務・事業の用に供される庁舎
  8. 職員の住居の用に供される公務員宿舎等
(2)県又は市町村以外の者(国を除く。)が整備する(1)に準ずる建築物
  1. 学校
  2. 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
  3. 病院又は診療所
  4. 体育館、水泳場、その他これらに類する運動施設
  5. 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
  6. 車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  7. 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に定める高速道路をいう。)の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所

(2)木材の利用を促進する公共建築物以外の施設等

 県が公共建築物以外で県産木材の利用を促進する施設等の主なものは次のとおりとする。

  • (1)道路施設(林道施設を含む)
  • (2)自然・森林公園施設
  • (3)都市公園施設
  • (4)農業土木施設
  • (5)河川・砂防施設
  • (6)治山施設

4 木材の利用を促進する施策の具体的方向

(1)計画段階での配慮

 県は、新築、増築又は改築する公共建築物の計画に当たっては、木造建築物が二酸化炭素の貯蔵庫の役割を果すことを認識し、建設等の費用だけでなく二酸化炭素の削減効果や建物の維持管理及び解体・廃棄等の費用を含めて総合的に判断して、国が定める「木造計画・設計基準」に準じて、県産木材の利用に努めるものとする。

(2)補助事業者への要請

 県が整備費用の一部を助成する公共建築物及び公共建築物に準ずる建築物の整備に当たっては、補助事業者に対して県に準じて木材の利用に努めるよう要請するものとする。

(3)多様な木材の利用の促進

 公共建築物等の木材の利用の促進に当たっては、建築構造材料としての利用はもとより、それ以外の次の用途についても県産木材の利用を促進するものとする。

  • (1)壁、床、天井などの内装
  • (2)机、椅子、書棚等の備品
  • (3)木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラー
  • (4)その他紙類、文具類等

5 積極的に木造化を促進する建築物の範囲

 木造建築物をめぐっては、一定の性能を満たせば建築が可能となる、いわゆる性能規定化が進み、特に高い耐火性能が求められる耐火建築物においても、国土交通大臣の認定を受けた構造方式を採用することなどにより木造化することが可能となるなど、木造建築の可能性が大きく広がっている。また、中大規模建築物においても木造化する事例が増えてきている。
 脱炭素社会の実現等に向けて一層の木材利用を促すため、公共建築物の整備においては、進展の見られる木材の耐火性等に関する技術の普及や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、計画時点において、コストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、第3の3(1)及び(2)の木材の利用を促進すべき公共建築物において、積極的に木造化を促進するものとする。
 なお、その際、木造と非木造の混構造(部材単位の木造化を含む。)の採用も積極的に検討しつつ木造化を促進するものとする。

第4 県が整備する公共建築物における木材の利用の目標

1 公共建築物の木材利用の目標

 県は、条例第12条の規定により、自ら行う建築物等の整備に当たっては、条例第10条の規定により策定している「ぐんま県産木材の利用の促進に関する指針」(令和2年3月18日策定)の第2章の4で定める県が整備する建築物等における木材利用の基準により原則として木造とし、内装についても木質化を図ることが適切と判断される部分について、内装等の木質化を推進するものとする。
 また、自ら整備する建築物等及びこれらに係る工事において、率先して木材及び木材製品の利用に努めるものとする。
 さらに、机、椅子などの庁用品等の整備や木育推進活動などを実施し、率先して木材を利活用して行う特色ある取組みを行い木材利活用機運の一層の醸成を図るものとする。

2 公共建築物以外の施設の木材利用の目標

 公共建築物以外の施設については、現地状況やライフサイクルコスト等を十分検討し、下表の工種等を中心に木材の利用に努めるものとする。

公共建築物以外の施設の木材利用の目標一覧

施設等の区分

木材利用が考えられる主な工種等

道路施設

(林道施設を含む)

転落防止柵、遮音壁、ガードレール、土留工、

視線誘導標、案内標識、丸太伏工等

自然・森林公園施設

案内板、標柱、四阿、階段等

都市公園施設

四阿、ベンチ、野外卓、樹木の支柱等

農業土木施設

転落防止柵、柵工、看板等

河川・砂防施設

杭柵工、沈床工等

治山施設

谷止工、落石防護工、土留工、柵工等

3 その他の木材利用の目標

 建築物及び施設の整備に伴う原材料、仮設資材、備品、消耗品等のほか、チップやペレット等のエネルギー利用にも努めるものとする。

4 県産木材の利用

 上記1から3において、条例第12条第2項の規定により、率先して県産木材及び県産木材製品の利用に努めるものとする。

第5 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項

1 木材の供給に携わる者の責務

 建築物における木材の利用を促進するためには、その材料となる建築用木材が適切かつ安定的に供給されることが重要となる。また、比較的大規模なものが含まれる公共建築物における木材の利用の促進を図るためには、柱と柱の間隔(スパン)が長い、天井が高いといった構造的特性にも対応した長尺・大断面の木材や、CLT、木質耐火部材等の建築用木材が、適切かつ安定的に供給される必要がある。
 このため、森林所有者、林業事業者、木材関係事業者その他の木材の供給に携わる者は、連携して、林内路網の整備、高性能林業機械の導入、施業の集約化等による林業の生産性の向上、木材の需給に関する情報の共有、木材の安定的な供給・調達に関する合意形成の促進、建築物の整備における木材の利用の動向やニーズに応じた木材の適切な供給のための木材の製造の高度化及び流通の合理化、合法伐採木材等の供給体制の整備等に取り組むなど、木材の利用が促進されるように木材の適切かつ安定的な供給に努めるものとする。

2 木材の利用の促進に関し必要な事項

(1)木材の高次加工の推進

 建築資材としての木材にも性能の明確化や性能表示など工業製品並みの品質が求められていることから、木材乾燥施設の導入、JAS機械等級区分の推進、集成材加工施設の整備など木材の高次加工を推進するものとする。

(2)木材製造の高度化への取組支援

 県は、法第17条に定める木材製造の高度化に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けようとする事業者に対して、情報の提供、その他必要な助言等支援するとともに、公共建築物の整備に必要な木材の製造及び加工体制の整備を促進するものとする。

(3)木材製造の高度化に関する計画に関する事項

 木材製造の高度化に関する計画の内容は、国方針第5の2の規定によるものとする。

第6 その他建築物における木材の利用の促進に関する重要事項

1 市町村方針の作成に関する事項

 市町村は、法第12条第1項の規定により、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めるときは、本方針に即し、地域の実情、関係者の役割分担等を踏まえ、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進のために講ずるべき施策等について、次の事項について定めるものとする。

  • (1)法第12条第2項に定める事項
  • (2)法条12条第3項に定める事項については、当該市町村の区域内における森林資源、木材関係事業者等の実情を踏まえ必要に応じて定める。
  • (3)市町村以外の者が整備する建築物においても積極的に木材が利用されるよう、その理解と協力を得ること。
  • (4)市町村が整備する公共建築物における木材の利用の目標については、木造化を図る公共建築物の範囲や内装等の木質化を促進する公共建築物、利用の促進を図る木製の備品等の種類等

2 公共建築物の整備等においてコスト面で考慮すべき事項

 県は、公共建築物の整備において木材を利用するに当たっては、一般に流通している木材の使用に配慮し建築コストの適正な管理を図るとともに、維持管理及び解体・廃棄等のコストを含むライフサイクルコストについて十分に検討し総合的に判断した上で、木材の利用に努めるものとする。
 また、木造の建築物の整備の検討に当たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数については、木造の建築物のものが非木造の建築物のものに比べ短いことから、木造の建築物は耐久性が低いと考えられがちであるが、劣化対策や維持管理・更新の容易性を確保する措置等を適切に行った木造の建築物については、長期にわたり利用が可能であることも考慮する必要がある。
 さらに、備品や消耗品についても、購入コストや、木材の利用の意義や効果を総合的に判断するものとする。
 加えて、公共建築物における木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーの導入に当たっては、当該暖房器具やボイラー(これらに付随する燃料保管施設等を含む。)の導入及び燃料の調達に要するコストのみならず、燃焼灰の処分を含む維持管理に要するコスト及びその体制についても考慮する必要がある。

3 県産木材の強度性能に関する事項

 県は、県産木材の強度性能に関して、強度試験、その他の方法により資料収集に努めるとともに、その結果について木材及び建築関係者に幅広く情報提供するものとする。

4 建築物における県産木材の利用の促進のための体制の整備に関する事項

(1)県産木材利用推進協議会

 本方針に基づき建築物の県産木材の利用を促進する施策を円滑かつ効率的に実施するため、条例第17条の規定により関係団体その他関係者により構成され設置している「県産木材利用促進協議会」において協議・検討するとともに関係者との情報共有及び連携強化を図るものとする。

(2)ぐんまの木利用推進会議

 本方針に基づき、建築物等の県産木材の利用を促進するために必要な事項について、庁内関係部局で組織する「ぐんまの木利用推進会議」において協議、検討し、公共建築物の木造化や内装の木質化、公共土木工事等における県産木材利用の一層の推進を図るものとする。