ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 林業振興課 > 林業県ぐんま県産木材利用促進条例が制定されました

本文

林業県ぐんま県産木材利用促進条例が制定されました

更新日:2020年3月23日 印刷ページ表示

「林業県ぐんま県産木材利用促進条例」が、平成30年12月17日に制定され、平成31年4月1日から施行されます。(一部条項は令和2年4月1日から施行)

この条例は、本県の豊かで県民共有の貴重な財産である森林を適切に整備・保全し、そこから生産される県産木材を積極的に利用することで、林業・木材産業の持続的かつ健全な発展を図り「林業県ぐんま」の実現を加速させるとともに、森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び快適で豊かな県民生活の実現に寄与するため制定されたものです。