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環境保全型農業直接支払交付金について

更新日:2025年6月6日 印刷ページ表示

 農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。
 国、県及び市町村は、化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組とセットで、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業団体等に対して、直接支援を行っています。

1 支援の対象者

 原則として農業者の組織する団体(農業者団体)が対象となります。
 農業者団体は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等で構成していること
  2. 団体の規約と代表者を決め、組織としての口座を開設していること

2 事業要件

 次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 支援対象取組を行う作物について販売を目的に生産されていること
  2. 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックした上で、提出すること
  3. 環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと

3 支援の対象となる取組と交付単価

 化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取組とセットで取り組む次の活動と有機農業が対象となります。

  • 有機農業 14,000円/10アール(うち雑穀・飼料作物 3,000円/10アール)
  • 炭素貯留効果の高い堆肥の施用 3,600円/10アール
  • 緑肥の施用 5,000円/10アール
  • 総合防除 4,000円/10アール(うち雑穀・飼料作物 2,000円/10アール)
  • 炭の投入 5,000円/10アール

4 申請の手続き等について

 各書類の提出先は市町村の担当窓口(農業担当課)になります。

5 環境保全型農業直接支払交付金の評価について

<第一期(平成27年度~令和元年度)>

「群馬県中間年評価(平成30年2月)」(PDFファイル:143KB)

「群馬県最終年評価(平成31年2月)」(PDFファイル:99KB)

<第二期(令和2年度~令和6年度)>

「群馬県中間年評価(令和4年9月)」(PDF:751KB)

「群馬県最終年評価(令和6年9月)」(PDF:496KB)

【農林水産省ホームページ】環境保全型農業直接支払交付金にかかる要綱・要領・申請様式等<外部リンク>

6 群馬県の慣行基準

 支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動」の基準となる群馬県の慣行基準は、次のとおりです。

 群馬県の慣行基準

7 群馬県において慣行基準が設定されていない作物に係る有機農業の取組対象の判定

判定結果一覧(PDF:125KB)