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環境保全型農業直接支払交付金について

更新日:2020年3月17日 印刷ページ表示

 農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。
 国、県及び市町村は、化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組とセットで、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業団体等に対して、直接支援を行っています。

1 支援の対象者

 原則として農業者の組織する団体(農業者団体)が対象となります。
 農業者団体は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等で構成していること
  2. 団体の規約と代表者を決め、組織としての口座を開設していること

2 事業要件

 次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 支援対象取組を行う作物について販売を目的に生産されていること
  2. 国際水準GAPを実施していること(GAP認証の取得を求めるものではありません。)
  3. 環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと

3 支援の対象となる取組と支援単価

 化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取組とセットで取り組む次の活動と有機農業が対象となります。

  • カバークロップ(緑肥)の作付け 8,000円/10アール 以内
  • 炭素貯留効果の高い堆肥の施用 4,400円/10アール 以内
  • 有機農業 8,000円/10アール 以内 (うち雑穀・飼料作物 3,000円/10アール 以内)
  • 冬期湛水管理 4,000~8,000円/10アール 以内

4 申請の手続き等について

 各書類の提出先は市町村の担当窓口(農業担当課)になります。

5 環境保全型農業直接支払交付金の評価について

「群馬県中間年評価(平成30年2月)」(PDFファイル:143KB)

「群馬県最終年評価(平成31年2月)」(PDFファイル:99KB)

 

【農林水産省ホームページ】環境保全型農業直接支払交付金にかかる要綱・要領・申請様式等<外部リンク>