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エコファーマー

更新日:2011年9月30日 印刷ページ表示

 エコファーマーとは、平成11年に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、堆肥等による土づくりを基本とした化学肥料、化学農薬の使用量を低減する生産方式(持続性の高い農業生産方式)の導入計画を、県知事に認定された農業者をいいます。
エコファーマーになると、認定を受けた導入計画に基づき、農業改良資金(環境保全型農業導入資金)の特例措置が受けられます。
 「持続性の高い農業生産方式」とは土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進、その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業生産方式のことです。

エコファーマーになるには

申請者の資格

  • 農業経営の主体である農業者
  • 食の安全、農業環境の分野で不適切な行為がない農業者

導入計画の作成(5年計画)

  • 作物を選ぶ:群馬県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針に示す52作物
  • 実施する圃場の土壌診断を行います。
  • 「有機質資材施用技術」「化学肥料低減技術」「化学農薬低減技術」からそれぞれ1つ以上の技術を導入し、土壌診断に基づく導入計画を作成します。
  • 導入した技術にあわせた化学肥料・化学合成農薬の使用(低減)目標を作成します。

申請

  • 申請書に導入計画書、土壌診断結果等必要な書類を添付して県農業事務所へ申請してください。
  • 申請の〆切は、2月1日と8月1日の年2回となっています。

審査・認定(5年間)

  • 書類の提出を受け、群馬県環境保全型農業検討委員会で審査を行った後、エコファーマーとして認定されます。

導入計画の実践

  • 毎年度実施状況票を作成し、自身で実施状況を把握してください。
  • 必要に応じて計画達成のための指導・助言を受けてください。
  • 県の現地調査に対応する。
  • 計画の変更があるときには計画変更申請を行ってください。

実践期間(5年間)終了

  • 実施状況票をつけた実施状況報告を行ってください。
  • 再度認定を受ける場合には認定期間が終わる前に申請をしてください。

エコファーマーマーク見本画像

群馬県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(PDFファイル:696KB)

群馬県産農畜産物紹介サイト「ぐんまアグリネット」でエコファーマーを紹介しています<外部リンク>