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農薬の適正使用について
平成14年の農薬取締法の改正により、農薬の使用基準が設定され、遵守すべき基準に違反した場合には罰則が科せられることになりました。
農薬を使用する場合は、十分な注意が必要です。以下のことを参考に、適正に使用してください。
登録農薬を使用する
使用してよい農薬
- 登録農薬…農林水産省登録のある農薬。容器や包装に登録番号が必ず表記されている。
- 特定農薬(特定防除資材)…食酢、重曹、天敵(使用場所と同一の都道府県で採取されたもの)、エチレン、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)
農薬として使用できないもの
- 無登録農薬…国内で登録されたことがない農薬であり、農林水産省登録番号のないもの。(特定農薬を除く)
- 農薬取締法第18条第2項の規定に基づき、販売が禁止された農薬 (販売禁止農薬 27種類(農林水産省)<外部リンク>
- 特定防除資材の検討対象から外れたもののうち、別表1及び2(PDFファイル:214KB)に掲げられた資材。(登録農薬を除く)
使用基準の遵守
食用及び飼料の用に供される農作物等に農薬を使用するときは、次の項目を必ず守らなければなりません。
- 適用作物…適用がない(ラベルに表記されていない)農作物へは使用しないこと
- 使用量、希釈倍数…定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと
- 使用時期…定められた使用時期(収穫前日数等)を守ること
- 使用回数…定められた総使用回数以内で使用すること。成分ごとに使用回数が定められているので注意
これらの使用基準を守ることによって、農作物(薬害、残留農薬)や環境に対する安全性が確保されます。
※使い慣れた農薬でも、今まで使えていた作物の登録が削除されたり、使用回数が少なくなるなどの
使用制限となる変更登録が行われる場合があります。
詳しくは「農薬の使用制限となる変更登録情報について」を御覧ください。
農薬使用履歴の記帳
農薬を使用したら農薬を使用したら、次の事項を帳簿等に記載しましょう。記帳した帳簿は3年間保存しましょう。
- 農薬を使用した年月日
- 農薬を使用した場所
- 農薬を使用した農作物等
- 使用した農薬の種類または名称
- 使用した農薬の単位面積あたり使用量又は希釈倍数
農薬の保管管理
- 農薬は専用の保管庫に鍵をかけて保管する。
- 食品に使われる容器等、他の容器に移し換えたり、小分けをしない。
- 最終有効年月を過ぎたものは使用しないようにし、産業廃棄物処理業者に委託するなど、適正に処分する。
- 使用済みの空き容器についても、産業廃棄物処理業者に委託するなど、適正に処分する。野焼きなどは絶対にしない
農薬の飛散(ドリフト)防止と防除機具の洗浄について
県内で発生した残留基準値超過事案の原因の約半数を、農薬の飛散、防除機具の洗浄不足が占めています。基準値超過が発生した場合は出荷停止や回収等の措置がとられるだけでなく、産地の信用に影響する可能性もあります。基準値超過を防ぐために、農薬の飛散防止対策や防除機具の洗浄を徹底しましょう。
ポジティブリスト制度(食品衛生法)について
食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から残留農薬基準について、ポジティブリスト制度が施行されました。
詳しくは、こちら「ポジティブリスト制度について Q&A」厚生労働省ホームページ<外部リンク>
住宅地等における農薬使用について
学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要です。
詳しくは、こちら(住宅地等における農薬使用について」(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
*群馬県における農薬使用に関する相談窓口:農政部技術支援課 電話 027-226-3038
農薬適正使用チラシ
- 農薬を適正に使用、保管管理し、危害防止に努めましょう!(PDFファイル:216KB)
- 農薬の使用前はラベルを確認し、農薬の使用後は使用履歴を記帳しましょう(PDFファイル:324KB)
- 令和4年度農薬危害防止運動チラシ(PDFファイル:404KB)
農薬販売届について
農薬の販売者は、その販売所ごとに氏名、住所、当該販売所の所在地を都道府県知事に届け出なければなりません。また届出内容に変更が生じた場合もその届出が必要になります。詳しくは「農薬販売者の届出」をご覧ください。
関連リンク
農薬の登録に関する情報や、残留農薬基準などについては、以下のホームページに詳細な情報が掲載されています。
- 農薬コーナー(農林水産省)<外部リンク>
- (独)農林水産消費安全技術センター<外部リンク>
- 残留農薬基準値検索システム((財)日本食品化学研究振興財団)<外部リンク>