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肥料等の大量投与防止に関する条例

更新日:2023年4月20日 印刷ページ表示

肥料と称して、廃棄物の疑いの強いものを農地などに投与しようとすることに対処するために、「群馬県肥料等の大量投与の防止に関する条例」を制定し、平成16年10月1日から施行しました。

1 経緯

 過去、通常の施肥量を大幅に超える肥料の投与計画が明らかになり、行政・警察・地元住民が一体となって対応し、計画を未然に防止した事例がありました。
 今後も同様な行為が行われ、環境に影響を与えるおそれがあることから、全国に先駆けて、施肥を装った不当な行為を防止するために本条例を制定しました。

2 条例の概要

(1)目的

 農地や森林における肥料等の不当な大量投与を防止を図るために、肥料等の施用等に関して必要な事項を定め、農地等の保全及び永続的な利用並びに周辺環境の保全を確保します。

(2)県、施用者、販売者の責務

  • 県は…農地等における肥料等の施用、保管に関し必要な措置を講じます。
  • 施用者は…農地等に肥料等の施用等を行う場合には、その適正な施用等に努めてください。
  • 販売者は…肥料等の販売に当たっては、適正な施用等がなされるよう配慮に努めてください。

(3)施用計画の届出義務

農用地、森林において、届出の対象となる量の肥料等の施用や保管を計画する場合、施用者は、施用等を開始する30日前まで肥料等の施用等に関する計画(「施用計画」)を知事に届け出する必要があります。

届出の対象となる施用量等

  • 農用地 施用 一作につき15トン/10アール(a)超(総トン数15トン以下を除く) 保管 50トン/1カ所超
  • 森林 施用、保管 5トン/ヘクタール(ha)超(総トン数5トン以下を除く)

届出書の提出先

(4)改善措置等

ア 指導、勧告、公表
 県で届出書を審査し、農地等の保全等を損なうおそれがある場合は、届出者に対して、計画の中止を含めた改善のための指導を行います。
 指導に従わない場合には、勧告し、更に、勧告に従わない場合は、氏名等を公表します。
 また、施用等が行われた後であっても、必要により検査を行い、問題があれば、現状回復を含む指導や勧告、公表を行うこととなります。

  1. 指導(計画変更・中止、原状回復等)
  2. 勧告(指導の遵守)
  3. 公表(勧告に従わない者の住所、氏名、理由を公表)

イ 報告の徴収、立入検査等
 届出者、施用者、販売者に対して、農地等の保全を確保するために、報告の徴収や、立入検査を行います。

ウ 罰則(過料) 届出を行わずに届出対象となる施用等をした者、また、虚偽の届出をした者については、過料(5万円以下)が科せられます。

(5)用語の定義

  • 肥料等
     この条例で、肥料等とは、肥料取締法の肥料、地力増進法の土壌改良資材、その他栽培に資するために土地又は植物に施される物(農薬を除く)を言います。
  • 農地等
       この条例で、農地等とは、農地法で規定する農地及び採草放牧地、耕作の目的に供しようとする土地、並びに森林法で規定する森林を言います。
  • 農用地
     この条例で、農用地とは、農地法で規定する農地及び採草放牧地、耕作の目的に供しようとする土地を言います。
  • 施用等
     この条例で、施用等とは、肥料等の施用に加えて、肥料等の保管が含まれます。

様式

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