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地産地消推進店認定要領
第1 目的
県民が身近な場所で県産農産物を購入・消費する機会を増やすことは、県産農産物への愛着と「食」と「農」への理解促進及び消費拡大を図るために重要である。
この要領は、地域で生産された県産農産物を販売又は活用する小売店等を「ぐんま地産地消推進店」(以下「推進店」という。)として認定すること及び関連する取組の実施に必要な事項を定める。
第2 認定対象店
認定の対象となる店舗等は、群馬県内において営業し、地域で生産された県産農産物又は県産農産物を使用した加工品を販売又は活用している小売店、飲食店、ホテル、旅館、総菜店等とする。
第3 認定基準
推進店として認定を受けようとする認定対象店は、次の各号の基準を満たさなければならない。
- (1)県産農産物の提供
小売店等…県産農産物又は県産農産物を使用した加工品を、概ね年間を通して販売していること。
(食材数ベースで年間平均6割以上または、年間合計20種類以上)
料理飲食店等…県産農産物を主たる食材とした料理を、概ね年間を通して提供していること。
(食材数ベースで年間5割以上または、当該料理が常時10種類以上) - (2)特徴的な取組
県産農産物を扱う専用の販売コーナーを設置しているか、または、店内・施設内表示やメニュー等において、県産農産物の使用について明記されていること。 - (3)県産農産物の販売又は活用を、今後も増やしていこうという意欲があること。
第4 申請方法
推進店の認定を受けようとする者は、「ぐんま地産地消推進店認定申請書」(別紙様式1)に必要事項を記入し、知事に提出するものとする。
第5 認定審査
- 知事は、ぐんま地産地消推進店認定申請書を受理した場合は、第3の認定基準に基づき内容を審査し、認定の可否を決定する。また、必要に応じて現地調査を実施するものとする。
- 審査の結果は、申請者に対し「ぐんま地産地消推進店(非)認定通知書」(別紙様式2)により通知する。
- 推進店において、申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「ぐんま地産地消推進店申請内容変更届」(別紙様式3)を知事に提出するものとする。
第5の2 優良店
- 知事は、推進店の認定を行うに当たり、第3の認定基準に従い第5の認定審査を行った結果、次のア~カに掲げる取組を高水準で行っている場合は、ぐんま地産地消優良店(以下「優良店」という。)として認定することができる。高水準であるかどうかの判断基準は別途定める。
ア 県重点8品目の提供
イ 地域推進品目、G-アナライズ&PRチームリポート作成品目、県または市町村が推奨する認証食品の提供
ウ 野菜、肉類、米、小麦粉(そば粉)の県産品の提供
エ 行政が推進する地産地消関連施策への協力
オ 地産地消PRイベント等の実施
カ その他特徴的な取組 - 知事は、優良店のうちで、特に取組が優れていると認められるものに対し、知事感謝状を贈呈することができる。
- 優良店に係る認定期間、認定証の交付は、推進店に準ずる。
- 優良店は、推進店でなくなったとき又は認定期間終了に際し継続するために行った推進店の認定に当たり、優良店として認定されなかった場合は、優良店でなくなる。
第6 認定期間
- 推進店の認定期間は原則3年間とし、第5に掲げる「ぐんま地産地消推進店認定通知書」(別紙様式2)によりその期間を示すものとする。
- 認定期間終了後も継続して推進店の認定を受けようとする者は、知事が指定する日までに、ぐんま地産地消推進店認定申請書を知事に提出するものとする。
第7 認定証の交付
知事は、第5の認定審査において推進店の認定を受けたものに対し、認定証を交付する。ただし、認定期間終了後継続申請をしない場合並びに認定の取り消し又は認定の辞退があった場合は、認定証を返却するものとする。
第8 認定の取消
推進店が、第3の基準を満たさなくなったとき、その他法令違反等推進店に相応しくない事由が発生したときは、知事は認定を取り消すことができる。
第9 認定の辞退
推進店が、その認定を辞退するときは、「ぐんま地産地消推進店辞退届」(別紙様式4)を知事に提出するものとする。
第10 推進店の表示
推進店は、第7で交付された認定証を店頭又は店内の見やすい場所に掲示し、自らも推進店であることのPRに努めるものとする。
第11 推進店の広報宣伝
- 知事は、県のホームページ及び広報誌等において、推進店の広報宣伝を行う。
- 知事は、推進店に対して県で発行する広報誌・情報誌の発送、各種会議・研修会のお知らせ、食材の仕入れに関する情報提供等を行う。
附則
この要領は、平成16年12月13日から施行する。
この要領は、平成18年4月3日から施行する。
この要領は、平成21年1月9日から施行する。
この要領は、平成23年12月22日から施行する。
この要領は、平成24年6月20日から施行する。
この要領は、平成27年10月5日から施行する。
この要領は、令和3年8月5日から施行する。
この要領は、令和4年3月23日から施行する。