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ぐんま地産地消シンボルマーク・キャッチフレーズ使用規程

更新日:2021年9月10日 印刷ページ表示

第1 目的

 この規程は、地産地消推進のための「地産地消シンボルマーク・キャッチフレーズ」(以下「シンボルマーク等」という。)の適正な使用を図ることを目的とする。

第2 使用対象

 シンボルマーク等は、次の場合に使用できるものとする。

 なお、商品に表示する場合は、主原材料に群馬県産農林水産物を使用している商品に限って表示できることとし、その商品には、主原材料の名前に併せて産地表示(群馬県産、可能な場合は市町村名まで)がされ、消費者の誤解を招くことがないようにしなければならない。

(1)地産地消の推進を目的とした啓発資材等に使用するとき

 地産地消の推進を目的としたポスター、パンフレット、チラシ等の広報物、のぼり、POP等のPR資材等に使用するとき。

(2)ぐんま地産地消推進店のPRとして使用するとき

 ぐんま地産地消推進店に認定された店舗等(以下「推進店」という。)が、自社のパンフレットや広告、商品に推進店であることの表示をするとき。

(3)ぐんま地産地消協力企業・団体のPRとして使用するとき

 ぐんま地産地消協力企業・団体に登録された企業等が、自社のパンフレットや広告、商品に「ぐんま地産地消協力企業・団体」の表示をするとき。

第3 使用できるシンボルマーク等

  1. シンボルマーク、キャッチフレーズは、別記1に掲げるものとする。
  2. シンボルマーク、キャッチフレーズは、組み合わせ又は個別に利用することができる。
  3. シンボルマークは、原則カラー(多色表示)とし、その色彩は、別記2のとおりとする。
    ただし、シンボルマークをモノクロで使用することも可能とする。
  4. キャッチフレーズは、文言のみの指定とする。

第4 使用の届出

(1)使用の届出書

 第2(1)の場合並びに(2)及び(3)の県産農産物を使用した商品にシンボルマーク等を使用する場合は、あらかじめ使用届出書(別記様式)をぐんまブランド推進課長に提出するものとする。

(2)完成見本の提出

 使用の届出書の提出にあたっては、使用者は、シンボルマーク等を使用した物件の完成見本を併せて提出するものとする。

 ただし、完成見本の提出が困難な場合は、その写真をもって代えることができる。

(3)商品に表示する場合の添付書類

 第2(2)並びに(3)により「ぐんま地産地消推進店」又は「ぐんま地産地消協力企業・団体」が自社の商品に表示する場合は、県産農産物を使用していることを確認できる書類(仕入れ伝票の写しなど)を添付すること。

第5 利用に関する責任

  1. シンボルマーク等の使用にあたっては、関係法令に基づく適正な表示を行われなければならない。
  2. シンボルマーク等を使用した資材及び商品に関する一切の責任は、使用者が負うものとする。

第6 適正使用

 シンボルマーク等の不適正な使用が認められた場合、ぐんまブランド推進課長は、使用者に対して使用を中止させることができる。

第7 その他

 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別途定めることとする。

附則

 この規程は、平成18年6月30日より施行する。

 この規程は、平成19年11月1日より施行する。

 この規程は、平成23年12月22日より施行する。

 この規程は、平成24年4月1日より施行する。

 この規程は、平成27年4月1日より施行する。

 この規程は、令和3年9月10日より施行する。

別記様式「ぐんま地産地消シンボルマーク・キャッチフレーズ使用届出書」

別記1・2「ぐんま地産地消シンボルマーク・キャッチフレーズ・色彩」