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口蹄疫に関する情報
口蹄疫とは
「口蹄疫」は、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし等の偶蹄類が感染するウイルス性の疾病です。伝搬力が強く、感染が拡大すれば、長期にわたって畜産業の生産性を低下させ、地域社会や経済に深刻な打撃を与えるため、早期に発見し、感染を拡大させないことが重要です。
治療法はなく、感染が確認された場合は、家畜伝染病予防法に基づき、と殺が義務付けられています。
口蹄疫とは(農林水産省ホームページ PDF・155KB)<外部リンク>
平成22年4月20日に、宮崎県において「口蹄疫」が確認されました。同年7月までに292戸で発生が確認され、感染が疑われた牛、豚等の家畜はすべて殺処分、埋却されました。発生農場や周辺地域における消毒、周辺農場におけるワクチン接種、ワクチン接種家畜の殺処分、埋却等、感染拡大を抑える対策がとられ、平成22年7月27日には家畜の移動制限区域がすべて解除されました。
日本の「口蹄疫清浄ステータス」(口蹄疫の清浄度に関する国際的な位置付け)は、平成23年2月5日に「ワクチン非接種口蹄疫清浄国」としてOIE(国際獣疫事務局)に認定され、復帰しました。
現在、ロシア、中国、モンゴル、台湾、韓国等のアジア地域では依然として口蹄疫が発生しています。今後も飼養衛生管理の徹底により、ウイルスの侵入防止対策の徹底をお願いします。
世界における口蹄疫発生状況(農林水産省ホームページ PDF・153KB)<外部リンク>
日本周辺アジアにおける口蹄疫発生状況(農林水産省ホームページ PDF・433KB)<外部リンク>
次に掲げるいずれか1つ以上の症状を呈していることを発見した場合、口蹄疫の可能性があります。速やかに最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください
- 39度以上の発熱を呈した家畜が、泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下または泌乳停止のいずれかを呈し、かつ、その口腔内、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭、または乳房のいずれかに水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕を呈している場合
- 同一の畜房内において、その口腔内に水疱等を呈している家畜が複数頭存在している場合
- 同一の畜舎内において、哺乳畜の半数以上が過去2日以内に死亡した場合(原因が明らかな場合を除く)
牛の症状(出典:宮崎県) 写真左:泡沫性の流涎 写真中央:口腔内のびらん 写真右:舌のびらん
豚の症状(出典:宮崎県) 写真左:鼻鏡のびらん 写真右:蹄冠部のびらん
口蹄疫を防ぐために
口蹄疫ウイルスは非常に強い感染力を有していますので、大切な家畜を口蹄疫から守るためには、以下のポイントに気を付けてください
- 農場を訪問する車や持ち込む器具等は必ず消毒して下さい
- 関係者以外の農場への立入は極力避けて下さい
- 飼養する家畜の健康観察は毎日丁寧に行って下さい
- カラス、ネズミ等野生動物を駆除するとともにその侵入防止対策を講じて下さい
- おかしいなと思ったら、勇気を持って、すぐに最寄りの家畜保健衛生所に連絡して下さい
「大切な家畜を口蹄疫から守るために」(牛用、豚用)(PDFファイル:94KB)
農場への口蹄疫の侵入を防ぐために「消毒薬の作り方と使い方」(PDFファイル:720KB)
農場へ入る畜産関係者の皆様へお願い(PDFファイル:416KB)
口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、人に感染することはありません。
また、感染した牛肉・豚肉や牛乳が市場に出回ることはありませんが、仮に感染した牛肉・豚肉や牛乳を摂取しても人体には影響はありません。
関連情報
- 「口蹄疫に関する情報」(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
- 「口蹄疫」(動物衛生研究所ホームページ)<外部リンク>
問い合わせ先電話番号
- 群馬県農政部畜産課 電話 027-226-3111
- 群馬県中部農業事務所家畜保健衛生課 電話 027-288-0371
- 群馬県西部農業事務所家畜保健衛生課 電話 027-362-2261
- 群馬県吾妻農業事務所家畜保健衛生課 電話 0279-75-2240
- 群馬県利根沼田農業事務所家畜保健衛生課 電話 0278-24-3888
- 群馬県東部農業事務所家畜保健衛生課 電話 0276-45-2041