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群馬県ものづくり・新産業創出基本条例(原文縦書)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成13年3月27日
群馬県条例第27号

目次

前文

第一章 総則(第一条~第三条)

第二章 基本的施策(第四条~第九条)

第三章 支援体制の整備(第十条~第十四条)

附則

群馬は、「ものづくり」がその経済の基盤であり、最大の強みである。
 群馬には先人の努力の賜として蓄積された強い技術力と幾代にもわたって受け継がれてきた人の持つ優れた技能がある。これらを礎として、これまで様々な産業が生まれ、県経済の発展と県民生活の向上をもたらしてきた。これからも優れた技術力と人の技能の力によって群馬の産業を支える「ものづくり」を一層盛んにするとともに、情報技術の開発と活用によって産業の新展開を図り、そこから新たな産業をも生み出す強い経済力を創り出してゆかねばならない。
 この地に暮らす人々とこれから生まれくる子どもたち一人ひとりが日々の生活の中に活気とやすらぎを感じ、生き生きと活躍する「元気な群馬」をつくるため、その基盤となる強い群馬の経済を社会全体で力を合わせ築いていこう。
 群馬で「ものづくり」に携わるすべての事業者及び労働者の意欲的で創造的な活動を支援し、次代を担う新たな産業を創出するとともに、全力を挙げてこれらを支援する体制を整備するため、ここに群馬県ものづくり・新産業創出基本条例を制定する。

第一章 総則

目的

第一条 この条例は、群馬県の産業を支える技術、情報、人材その他の資源を活用した事業者及び労働者の意欲的かつ創造的な活動を支援するとともに、経済環境の変化に対する適応力を高めるために必要な措置を講ずることにより、群馬県におけるものづくり産業の基盤の強化及び次代を担う新たな産業の創出を図り、もって県経済の健全な発展及び県民生活の安定に資することを目的とする。

定義

第二条 この条例において「ものづくり産業」とは、製造業その他の自然の素材からものをつくり、育てる産業をいう。

2 この条例において「新産業」とは、ものづくり産業、情報サービス業その他の産業のうち、市場における新たな需要を満たし、又は新たな価値を創造するものをいう。

基本理念

第三条 ものづくり産業の振興及び新産業の創出に関する施策は、事業者の自立的な経営及び相互の連携による事業の運営を促進するとともに、労働者の適性及び能力に応じた労働環境の整備を図ることにより、事業者及び労働者の意欲的かつ創造的な活動が行われるよう支援することを旨として行わなければならない。

2 事業者及び労働者の意欲的かつ創造的な活動の支援は、事業者及び労働者の必要に応じて県の施策を統合することその他経済環境の変化に対する適応力を高めるために必要な措置を講ずることにより、行われなければならない。

3 県は、地域、産業界、大学等との協働により、多様な取組を行う個々の事業者及び労働者が連携する活力のある県経済が実現されるよう施策の推進に努めるものとする。

第二章 基本的施策

ものづくり産業の基盤の強化

第四条 県は、ものづくり産業の基盤の強化のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

一 ものづくり産業の基盤の強化に寄与する科学技術の振興を図ること。

二 ものづくり産業の振興を支援する中核的施設その他試験研究機関を整備し、その機能の充実を図ることにより、ものづくり産業を支える技術に関する研究開発を促進し、技術の交流及び移転の進展を図ること。

三 ものづくり産業に携わる事業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他の方法により、設備、技術その他の事業活動に活用される経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うこと。

新産業の創出及び育成

第五条 県は、新産業の創出及び育成のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

一 新産業の創出のため、創業に関する情報の提供及び研修の充実並びに創業に必要な資金の円滑な供給を図ることにより、創業を促進すること。

二 新産業の創出の機会を確保し、その育成を図るため、事業者の行う新製品の開発又は生産、新役務の開発又は提供その他事業の経営の向上を図る革新的な取組を支援することにより、事業者の創造的な事業活動を促進すること。

三 新たな事業の分野の開拓に寄与する情報その他の情報の提供を促進すること。

人材の育成

第六条 県は、ものづくり産業及び新産業の振興を担う人材の育成を図るため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

一 ものづくり産業、新産業その他の産業を活性化する個々の労働者の能力の向上を図るため、労働者がその適性及び能力を最大限に発揮できる労働環境の整備促進を図ること。

二 ものづくり産業の振興を担う技術者及び技能者の確保及び育成を図り、これらの者が保有する技術及び技能の継承を図ること。

三 ものづくり産業を支える優れた技術者及び技能者の意欲的かつ創造的な活動を支援し、これらの者を地域全体で育成していく気運の醸成を図ること。

地場産業の振興等

第七条 県は、地場産業の振興を図るため、新製品の開発及び販路の開拓のための支援を行うとともに、伝統的な工芸技術の保存、継承等に努めるものとする。

2 県は、活力のある県経済の実現のため、ものづくり産業、新産業その他県経済を支える産業の振興を図る施策の推進に努めるものとする。

産業集積の促進

第八条 県は、経済的社会的条件からみて一体である地域において、同業種又は異業種の事業を自立的に行う事業者の連携を促進し、これらの事業者の集積を図るため、ものづくり産業、新産業その他県経済を支える産業の集積の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

施策の方針及び公表

第九条 知事は、ものづくり産業の基盤の強化及び新産業の創出その他産業の振興のため講じようとする施策に関し、その基本方針及び具体的な施策を策定し、これらを公表するものとする。

第三章 支援体制の整備

支援措置の統合整備

第十条 県は、この条例に定める基本的施策が事業者及び労働者に対して最も効果的になるように、事業者及び労働者の意欲的かつ創造的な活動を支援し、及び経済環境の変化に対する適応力を高めるために必要な措置の統合整備に努めるものとする。

資金の供給の円滑化等

第十一条 県は、事業者に対する資金の供給の円滑化を図るため、施策の統合その他の措置による効果的な融資及び補助金制度の充実を図るとともに、信用補完事業を強化し、金融機関からの事業者への資金が確保されるよう努めるものとする。

2 県は、事業者の取引の適正化及び事業活動の機会の確保に努めるとともに、経営資源の確保が特に困難な事業者があることを考慮して、その経営状況により必要な支援に努めるものとする。

地域、産業界、大学等との協働

第十二条 県は、ものづくり産業の振興及び新産業の創出に関する施策の実施に当たっては、地域、産業界、大学等との協働により、効果的な施策の実施に努めるものとする。

意見の反映

第十三条 県は、ものづくり産業の振興及び新産業の創出に関する施策の適正な立案及び実施に資するため、産業界、大学等の関係者で構成する会議の設置その他事業者及び労働者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

技術及び技能の顕彰等

第十四条 県は、ものづくり産業の振興又は新産業の創出に寄与する優れた技術又は技能を有する事業者又は労働者を顕彰し、当該技術又は技能の向上及び普及を支援する措置を講ずるものとする。

附則

施行期日

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

群馬県中小企業振興条例等の廃止

2 群馬県中小企業振興条例(昭和五十二年群馬県条例第二十二号)及び群馬県産業高度化促進条例(平成四年群馬県条例第十六号)は、廃止する。