(1)県税の優遇
県税の優遇一覧
軽減の種類
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課税免除
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対象区域
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- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域のうち過疎地域持続的発展市町村計画で定められた産業振興促進区域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第3条第1項又は第4条第1項の規定により公示された市町村の区域のうち過疎地域持続的発展市町村計画で定められた産業振興促進区域
(過疎市町村の区域は「群馬県の過疎地域」参照)
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適用期限
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令和9年3月31日までに要件を具備した場合に適用
※ただし、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の失効期限は令和13年3月31日と規定されているため、税制優遇措置についても延長される可能性があります。
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対象税目
免除税額
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- 個人の事業税
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「総務省令」といいます。)の規定により計算した額に対する課税額
- 法人の事業税
総務省令の規定により計算した額に対する課税額
- 不動産取得税
対象設備(家屋)及びその敷地である土地の取得に対する課税額
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適用の要件(1)
個人の事業税、法人の事業税、不動産取得税 |
対象区域内において、租税特別措置法第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける設備を取得等(取得、製作、建設、改修)した以下に該当する方で、かつ、1及び2の要件を具備した方
- 所得税法第143条又は法人税法第121条の規定により青色申告書提出の承認を受けている方
- 以下のいずれかの事業を営む方
製造業、情報サービス業等、旅館業、農林水産物等販売業
- 資本金の規模に応じて、一の生産設備の取得価額の合計額が500万円~2,000万円以上のもの。
- 既存設備の取替え又は更新のために、生産設備の新増設を行った場合、その新増設により生産能力又は処理能力が従前に比して相当程度以上増加(※注)している。
(※注)相当程度以上増加とは、生産能力又は処理能力が概ね30%以上向上している場合を指す。
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適用の要件(2)
個人の事業税
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畜産業及び水産業を行う個人で、その方又はその同居の親族の労力によって事業を行った労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下である場合。
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適用期間
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個人の事業税
(1)租税特別措置法第12条第4項の規定の適用を受ける設備を事業の用に供した日の属する年以後3年間
(2)畜産業及び水産業における自家労力の労働日数に係る課税免除にあってはその最初の年度から5年間
法人の事業税
- 租税特別措置法第45条第3項の規定の適用を受ける設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年以内に終了する各事業年度
不動産取得税
- 当該対象設備(家屋)及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の課税について適用
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申請期限 |
- 個人の事業税
県税条例第62条第1項に規定する個人の事業税の申告期限→当該年度の初日の属する年の3月15日まで(事業を廃止した場合を除く)
※所得税の修正申告書を提出する場合は、その提出日
- 法人の事業税
県税条例第55条第1項各号(第2号を除く。)に規定する法人の事業税の確定申告期限→各事業年度終了の日から2か月以内(延長が認めれている場合はその期限)
※修正申告の場合は、修正申告書提出日又は法人税について国税局または税務署が更正をした日から1か月以内
- 不動産取得税
個人にあっては、個人の事業税の申告期限
法人にあっては、法人の事業税の確定申告期限
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根拠条例
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群馬県過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例
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その他
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- 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、取得後1年以内に工場等建設に着手したもので、建物の垂直投影部分のみ対象となります。
- 外形標準課税対象法人の法人の事業税は、所得割のみ対象となります。
- 県固定資産税に係る課税免除についてはお問い合わせください。
- 旧条例の失効に伴う経過措置についてはお問い合わせください。
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詳しくは各税目を所管する行政県税事務所へお問い合わせください。
行政県税事務所へのお問い合わせ先はこちらをご覧ください。(県税を扱う事務所の所在地・問い合わせ先)
(2)国税の優遇
事業用設備等に係る特別償却(所得税、法人税)
償却限度額 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%、機械・装置:普通償却限度額の32%
国税の優遇について、詳しくはこちらをご覧ください。(「過疎地域を対象とした税制措置等(総務省ホームページ)<外部リンク>」
(3)市町村税の優遇
固定資産税の課税免除(3年間)
各市町村の条例に基づき、一定の要件のもと、固定資産税が3年間課税免除されます。
県内の過疎地区を含む市町村では、すべての自治体で条例を定めておりますので、詳しくは該当する市町村の固定資産税担当へお問い合わせください。
- 資本金の規模に応じて、一の生産設備の取得価額の合計額が500万円~2,000万円以上のもの。
- 既存設備の取替え又は更新のために、生産設備の新増設を行った場合、その新増設により生産能力又は処理能力が従前に比して相当程度以上増加している。
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