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中小企業調停審議会

更新日:2019年1月28日 印刷ページ表示

1 名称

群馬県中小企業調停審議会

2 設置根拠法令等

執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年10月9日条例第53号)

3 設置年月日

昭和34年5月1日

4 委員

  • 人数 会長1人、委員6人以内
  • 任期 2年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会議の公開・非公開の別

原則として公開する。ただし、審議会が会議を公開しないことを決定した場合は、非公開とする。

6 会議の開催予定

現時点の開催予定はありません。

7 会議録等

近時の開催実績はありません。

8 関係法規等

  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)
  • 群馬県中小企業調停審議会規則

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