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【建築物編】4段差

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 移動等円滑化経路に適用される基準です。

整備基準

1 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は昇降機を併設する場合は、この限りでない。

要点

  • 階段や段差がないようにします。基準はバリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 傾斜路や昇降機が併設される場合は、階段や段差があってもよいものとします。
  • 2千平方メートル未満の2層の建物で、常に介助者がいるなどの人的補助がとれる場合は、階段だけで傾斜路や昇降機がなくてもよいものとします(「1移動等円滑化経路」に規定しています)。

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