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【建築物編】8-1敷地内の通路(一般)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • お年寄りなどや不特定多数の方が利用する、道路から建物までの通路に適用される基礎的な基準です。移動等円滑化経路にあたる敷地内の通路には追加の基準があります。
  • お年寄りや目の不自由な方などが建物内でけがなどをしないようにするための基準です。ただし、個人住宅のように特定の少人数が使う建物には基準はかかりません。
  • 階段や傾斜路には手すりをつけたり、表面を滑りにくい仕上げにしたりして転落事故等を防ぎます。
  • 段の端部や傾斜路の色を変えたりして、目の不自由な方やお年寄りなどに段の存在を知らせます。

整備基準

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に定める構造とする。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

ロ 段がある部分は、次に定める構造とする。

  1. 手すりを設ける。
  2. 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとする。
  3. 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とする。

ハ 傾斜路は、次に定める構造とする。

  1. 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設ける。
  2. その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとする。

要点

  • 基準は、バリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 手すり:段や傾斜路がある部分に手すりを設けます。基準上は、片側でよいのですが、手すりを必要とする方の中には、左右どちらかの手すりしか使えない方もいるので、可能であれば斜面の両側につけるか、斜面の中央につけるようにします。
  • 表面の仕上げ:濡れる可能性のあるところの仕上げは、濡れても滑りにくいものにします。陶器タイルのような表面がつるつるした仕上げは、乾燥時と濡れた時とで滑りやすさが大きく変わり危険です。対策としては「表面に凹凸(おうとつ)をつける等の滑り止めを施す」、「表面をコンクリートや白木の木材のような仕上げにする」等があります。
  • 段や傾斜路の色:段や傾斜路の色を他の部分と変えます。色を変えるとは、色の明るさを変えたりすることも含みます。

達成することが望ましい目標

* 一般の敷地内通路についても、「敷地内の通路(移動等円滑化経路)」の基準に合った構造とすることが望ましいといえます。

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