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【建築物編】12案内設備までの経路

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 建築物やその敷地内に案内板や受付などの案内設備を設ける場合の基準です。
  • 道等から案内板や受付までの経路が対象で、建物内でもそれ以外の部分は対象となりません。ただし、この項で規定するのは誘導のための線状ブロックであり、段差や危険を知らせる点状ブロックは敷地内・建物内を問わず設置します。

整備基準

1 建築物又はその敷地に当該建築物の案内設備を設ける場合は、道等から当該案内設備までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)のうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にすること。ただし、道等から案内設備までの経路が、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの又は建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内設備から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める基準に適合するものである場合は、この限りでない。

2 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に定める構造とする。

イ 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、線状ブロック等(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設ける。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

ロ 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、点状ブロック等を敷設する。

  1. 車路に近接する部分
  2. 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの若しくは高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等を除く。)

要点

  • 目の不自由な方が利用しやすいようにします。基準はバリアフリー法を準用しています。
  • 道等から案内設備までの1以上の経路に、線状ブロックや点状ブロックを敷いたり、音声誘導装置を設置したりします。
  • 通路と車道との境界には、危険を知らせる意味で点状ブロックを敷設します。
  • 受付に常に人がいるなどで、玄関からの経路を常に見ていられる場合は誘導のための設備を必ずしも設ける必要はありません。

達成することが望ましい目標(B)はバリアフリー法誘導基準

*(B) 道等から案内設備までの複数の経路を視覚障害者移動等円滑化経路とします。

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