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【建築物編】15客席等

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 固定式の客席がある興業施設や文化施設などには、車いすの方でも利用できる客席スペースや聴覚障害者のための設備を設けます。

整備基準

1 固定式の客席、観覧席(以下「客席等」という。)を有する施設(興行施設、集会施設、運動施設、文化施設)は、次に掲げる構造の客席等を設けるものとする。

イ 車いす使用者のための客席等を出入口から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に1以上設ける。

ロ 出入口から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に車いす使用者が使用するときに取りはずし可能な複数の可動式客席を設ける。

ハ 集団補聴設備その他の聴覚障害者の利用に配慮した設備を設ける。

要点

  • 基準は県独自のものです。
  • 車いすでも利用できる平らなスペースを1以上、客席を取り外すと車いす用のスペースとなる可動式客席を複数台設けるようにします。
  • 磁気式集団補聴設備などの聴覚障害者のための補助設備を設けるようにします。

達成することが望ましい目標

* 車いすでも利用できるスペースは、1席あたり間口90cm、奥行き150cm程度とします。

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