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【建築物編】16車いす使用者用非常口

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 障害のある方やお年寄りの方、特に車いすの方が災害時などの緊急時に安全に避難できるようにします。
  • 非常時を想定して設けた規定なので項目名に非常口とついていますが、移動等円滑化経路上にある外に出るための出入口であれば玄関などでも対象になります。

整備基準

1 「1移動等円滑化経路」の項第1号イに規定する経路(移動等円滑化経路を含む。)にあり、かつ敷地内の通路に面する出入口(以下「車いす使用者用非常口」という。)は、次に定める構造とする。

イ 幅は、80センチメートル以上とする。ただし、延べ面積が2千平方メートル以上の生活関連施設に設ける場合は90センチメートル以上とする。

ロ 戸を設ける場合には、車いす使用者が容易に開けて通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

要点

  • 利用居室から道等に至る経路上にある外部に出るための出入口のうち、通路に面している出入口は車いす使用者用非常口とします。利用居室から道等に至る経路が複数あれば全部が対象になります。
  • 荷物搬入口や利用居室以外の部屋を経由する経路上にある出入口や屋外通路に面していない出入口などは対象になりません。ただし、消防法に基づき避難誘導灯が設置されている出入口は対象とします。
  • 幅は80cm以上とし、段差がないようにします。ただし、2千平方メートル以上の建物の場合は幅90cm以上とします。
  • 車いす使用者用非常口から利用居室に至る移動等円滑化経路上にある防火戸等は、「6-2出入口(移動等円滑化経路)」の基準を満たすものとします(「1移動等円滑化経路」の項で規定しています)。
  • 車いす使用者用非常口から利用居室に至る移動等円滑化経路は、その旨の表示をします(「17避難誘導設備」の項で規定しています)。

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