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【建築物編】19乳幼児用設備

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 乳幼児連れの方でも、安心して利用できるような設備を設けます。

整備基準

1 延べ面積が2千平方メートル以上の医療施設、集会施設、展示施設、物品販売業を営む店舗、文化施設及び官公庁施設には、次に掲げる乳幼児用設備を設けるものとする。

イ 1以上の円滑に授乳及びおむつ替えができる設備

ロ 乳幼児椅子及び乳幼児ベッド(受付等の近傍にあるものに限る。)

要点

  • 2千平方メートル以上の医療、集会、展示、物品販売、文化、官公庁施設が対象になります。基準は県独自のものです。
  • 乳幼児用ベッドや授乳スペースなど、授乳やおむつ替えができる設備を1カ所以上設けます。
  • 受付窓口などの近くには、乳幼児いすや乳幼児ベッドなどを設けます。

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