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【都市施設編・公共交通機関の施設】7-2移動等円滑化された経路を構成するエスカレーター

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • エスカレーターは、弱視の方や高齢者等が踏み段を認識できるように配慮するとともに、車いす使用者が乗降する場合も考慮した構造とします。

整備基準

2 移動等円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に定める構造とする。ただし、ト及びチについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

イ 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設ける。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。

ロ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとする。

ハ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあるものとする。

ニ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとする。

ホ くし板の端部と踏み段の色の明度の差が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとする。

ヘ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進入の可否を示す。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。

ト 有効幅は、80センチメートル以上とする。

チ 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造とし、かつ、車止めを設ける。

要点

  • 手動で上り下りを変更できる型のエスカレーターもありますが、上り下りそれぞれに高齢者、障害者等の利用に配慮したものを設置することを原則とします。
  • 雨天時等は、踏み段の表面やくし板が濡れて滑りやすく危険であることから、表面を滑りにくい仕上げとする必要があります。
  • 視覚障害者等がエスカレーターに乗り移る際への配慮として、また降り口の認知を容易にするため、昇降口では、3枚以上の踏み段が同一平面上にあり、水平となる構造とすることが必要です。
  • 弱視の方や高齢者への配慮として、踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度差を大きくすることなどにより、段を識別しやすくします。
  • 乗り降りの際の弱視の方や高齢者への配慮として、くし板(昇降口の境界部)と踏み段の色の明度差を大きくし、境界を容易に識別しやすくします。
  • 利用者が誤って進入しないように、エスカレーター取り付け部床面等にそのエスカレーターが進む方向を示す矢印等を明示することが必要です。
  • 車いす使用者がエスカレーターを使用する場合も考慮し、有効幅は車いすが乗降できる80cm以上とすることが必要です。
  • 車いすが円滑に乗降できるものに手動で切り替えられる構造のものとし、切り替え後には、車いすが昇降のために踏み段上で円滑に停止でき、かつ転落防止のための車止めを設けることが必要です。

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