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【都市施設編・公共交通機関の施設】8-3車いす使用者用トイレの構造

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

-車いす使用者用トイレまでの経路-

概要

  • 移動等円滑化された経路から車いす使用者用トイレまでの経路について、車いす使用者等が円滑に通行できるようにします。

整備基準

3 前号のイの便房が設けられた便所の構造は、次に定める構造とする。

イ 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、「4通路」の項第2号に掲げる基準に適合するものとする。

ヘ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

5 第2号ロの便所は、次に定める構造とする。

イ 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、「4通路」の項第2号に掲げる基準に適合するものとする。

要点

  • 移動等円滑化された経路から車いす使用者用トイレまでの通路のうち1以上は、有効幅を原則140cm以上、戸を設ける場合の有効幅を原則90cm以上、段には傾斜路を併設するなど、車いす使用者等が円滑に利用できるよう配慮したものとすることが必要です。
  • 一般の便所内に車いす使用者用トイレを設ける場合は、当該便所までの通路を上記と同様にバリアフリー化するほか、便所の入口から車いす使用者用トイレまでの内部の構造についても配慮が必要となります。

-車いす使用者用トイレの出入口の構造-

概要

  • 出入口の幅や標識の設置等について配慮します。
  • 一般の便所内に車いす使用者用トイレを設ける場合は、便所及び内部の車いす使用者用トイレの両方の出入口がそれぞれ基準を満たすようにします。

整備基準

3 前号のイの便房が設けられた便所の構造は、次に定める構造とする。

ロ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。

ハ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

ニ 出入口には、車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設ける。

ホ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。

  1. 有効幅は、80センチメートル以上とする。
  2. 車いす使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。

4 第2号イの便房は、次に定める構造とする。

イ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。

ロ 出入口には、当該便房が車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示した標識を設ける。

ホ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。

ヘ 出入口に戸を設ける場合は、次に定める構造とする。

  1. 有効幅は、80センチメートル以上とする。
  2. 車いす使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。

5 第2号ロの便所は、次に定める構造とする。

ロ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。

ハ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

ニ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。

  1. 有効幅は、80センチメートル以上とする。
  2. 車いす使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。

ヘ 出入口には、当該便所が車いす使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示した標識を設ける。

要点

  • 出入口及び戸の有効幅は、車いす使用者が通過することができるよう80cm以上とすることが必要です。
  • 出入口に戸を設ける場合は、車いす使用者等が容易に開閉して通過できる構造とすることが必要です。容易に開閉できる構造については、一般に自動ドア、引き戸、開き戸の順とされています。
  • 出入口には、原則として段差を設けないこととします。構造上の理由により段差を生じる部分へは傾斜路を併設することが必要です。
  • 車いす使用者用トイレである旨を当該トイレの出入口に表示します。
  • 一般の便所内に車いす使用者用トイレを設ける場合は、内部に車いす使用者用トイレがある旨を便所の出入口に表示します。

達成することが望ましい目標

* 出入口及び戸は、車いす使用者が円滑に通行できるよう、90cm以上の有効幅を確保することが望まれます。

* 出入口に戸を設ける場合は、自動式引き戸とすることが望まれます。

-車いす使用者用トイレの内部の構造-

概要

  • 車いす使用者等が円滑に利用できる設備の配置や適切な広さを確保します。
  • 独立して車いす使用者用トイレを設ける場合のほか、一般の便所内に車いす使用者用トイレを設ける場合にも適用されます。

整備基準

4 第2号イの便房は、次に定める構造とする。

ハ 腰掛便座及び手すりを設ける。

ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。

ト 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

5 第2号ロの便所は、次に定める構造とする。

ホ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

ト 腰掛便座及び手すりを設ける。

チ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。

要点

  • 便座の位置関係等により様々な平面計画が考えられることから、便房の幅、奥行き等の寸法については規定していませんが、車いす使用者が方向転換可能なものとして、標準的には200cm以上×200cm以上の広さを確保することが必要です。
  • 高齢者、障害者等が腰掛けて用を足すことができるよう、腰掛便座を設置するとともに、円滑に便座に腰掛けられるよう手すりを設置することが必要です。(手すりの設置に当たっては、肩まひ等の障害や、右利き左利きなどによる使い勝手を考慮して検討することが望まれます。)
  • 操作が容易な水洗器具、手すりの設置や洗面器の高さ等に配慮することが必要です。なお、車いすでの使用に配慮し、洗面器の下に床上60cm以上の高さを確保し、洗面器上面の標準的高さを80cm以下とすることが必要です。

達成することが望ましい目標

* スペースが十分にとれる場合は、電動車いすで便器へ移乗するための方向転換が可能なスペースを確保した便房の広さとすることが望まれます。(標準的には220cm×220cmのスペースが必要です。)

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