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【都市施設編・公共交通機関の施設】15バスターミナルの乗降場

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • バスターミナルの乗降場は、安全に配慮するとともに、車いす使用者等が円滑に自動車に乗降できる構造とします。

整備基準

1 バスターミナルの乗降場は、次に定める構造とする。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。

ロ 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)に接する部分には、さく、点状ブロック等その他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備を設ける。

ハ 当該乗降場に接して停留する自動車に車いす使用者が円滑に乗降できる構造とする。

要点

  • 床の表面が濡れていても滑りにくい材料で仕上げることが必要です。
  • 視覚障害者と自動車との接触事故を防止するため、さくや点状ブロック等の防止設備を設けることが必要です。
  • 車いす使用者が自動車に円滑に乗降できるよう、待機のための水平部分の設置、乗降場の幅、段差解消のための措置等について配慮が必要です。

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