本文
請願・陳情の手引き
はじめに
憲法第16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めています。
このように、請願は、基本的人権の一つであり、住民が国又は地方公共団体の機関に対し意見や要望を述べることです。
陳情も請願と同様に住民の意見や要望を述べることですが、請願のような法的な定めはありません。
県議会においては、請願と陳情で、その取扱いが異なりますが、議員の紹介のある陳情は、請願の例により処理しています。
議員の紹介
請願には、県議会議員の紹介が必要です。(請願書に紹介議員の署名又は記名押印をしてもらってください。)
議員の紹介のない請願は陳情扱いになります。
請願・陳情事項
制限はありませんが、具体的には次のようなものです。
- 県議会の議決事項に関するもの。
- 県の行政に関するもの。
- 県議会を通じて国の施策を要望するもの。
なお、県議会の権限が及ばないものは、採択することができず、提出されても実益がないことを御留意ください。
県議会での取扱い
受理した請願は、所管の委員会で審査し、その報告に基づき、本会議で採択、不採択等を決定します。
採択、不採択等の決定がされたものについては、請願者に通知します。
採択されたもののうち、執行機関で処理することが適当なものは、これを知事等に送付し、その処理の経過及び結果報告を求めています。
また、陳情については、所管の委員会に参考送付され議案の審査等の参考にします。なお、議会においては採否は決定されません。
請願書・陳情書のつくり方
請願・陳情は必ず文書(邦文)でしてください。なお、点字の場合は願意を正確に伝えていただくために訳文を添付してください。
請願書・陳情書の必要記載事項等は次のとおりです。
- 要旨及び理由
- 提出年月日
- 請願者の住所、請願者の署名又は記名押印、電話番号
- 紹介議員の署名または記名押印(陳情には必要ありません。)
なお、請願書・陳情書の作成にあたっては、次の様式例を参考にしてください。
請願書・陳情書の提出期限
請願書、陳情書は議会の開会中、閉会中を問わず受理しますが、議会運営の都合から、それぞれの定例会ごとに、議会が招集される日の7日前を提出期限としています。期限までに提出された請願書・陳情書は、その議会で取り扱いますが、その後に提出されたものについては、次の議会で取り扱います。(第3回定例会は前期議会と後期議会とに分け、後期議会開会日の7日前までに提出されたものは後期議会で取り扱います。)
請願書・陳情書の提出先
提出は、群馬県議会議長(議会事務局総務課秘書室 前橋市大手町1丁目-1-1)にしてください。(郵送でもかまいません。)
請願書・陳情書の取り下げ
受理された請願書・陳情書を取り下げようとするときは、その理由を記載し議長に申し出てください。(請願については、事前に紹介議員の同意を得てください。)
なお、次の様式例を参考にしてください。