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新型コロナウイルス感染症の予防対策・拡大防止にご協力ください

更新日:2020年9月6日 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の感染者が増えています。さらなる感染が拡大するのを防ぐために、引き続き県民の皆さんには「新しい生活様式」の実践をお願いします。また東京都などの流行地域への不要不急の移動はできる限り控えてください。

最新情報はこちら

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新しい生活様式を実践

 新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があります。新型コロナウイルス感染症の対策には、感染を防ぐだけでなく、周囲に感染を拡大させないことが大切です。県民の皆さん一人一人が日常生活の中での「新しい生活様式」を実践してください。

手洗い・消毒

手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に。手洗い・消毒をしていない手でむやみに顔を触らない

換気

小まめな換気で空気を入れ換える

社会的距離の確保

人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける

3密の回避

3密にならない工夫を

せきエチケット

 新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、手洗いやマスク着用を含む「せきエチケット」です。せきやくしゃみが出るとき、飛沫(ひまつ)にはウイルスを含んでいる可能性があります。他の人への感染を防ぐため、「せきエチケット」を徹底しましょう。

せきエチケットができている例

  • マスクを着用する(口・鼻を覆う)
  • ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う
  • 袖で口・鼻を覆う

マスクを着用する画像ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う画像袖で口・鼻を覆う画像

せきエチケットだめな例

  • 何もせずにせきやくしゃみをする
  • せきやくしゃみを手で押させる
  • 大声で会話をする

何もせずにせきやくしゃみをする画像せきやくしゃみを手で押させる画像大声で会話をする画像

相談窓口はこちら

県新型コロナウイルス感染症コールセンター

【午前9時~午後9時】電話0570-082-820
【上記以外の時間】電話027-223-1111
※前橋市、高崎市を除く、県内統一の相談窓口です

前橋市、高崎市に在住の人は居住地の保健所にご相談ください

前橋市保健所

【午前8時30分~午後9時】電話027-220-1151
【上記以外の時間で緊急の場合】電話027-224-1111

高崎市保健所

受診相談【月曜日~金曜日 午前8時30分~午後9時】
電話027-381-6112
受診相談【上記以外の時間で緊急の場合】
電話027-381-6123
一般相談【月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分】
電話027-381-6113、027-381-6114

アプリを使って感染拡大を防止

 厚生労働省が配信している新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)(ココア)をスマートフォンにインストールすると、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。
 またアプリ利用者は検査の受診など、保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで感染拡大防止につながりますので、ぜひご利用ください。

(COCOA)(ココア)のアンドロイド版QRコード(COCOA)(ココア)のアイオーエス版QRコード

LINE(ライン)によるパーソナルサポート開始

 新型コロナウイルス感染症に関する相談対応および情報発信のため、コミュニケーションアプリLINEによる「県新型コロナ対策パーソナルサポート」を開始しました。登録者には健康状態や住所地に合わせた相談先の案内や、県内での感染者情報を通知します。

ラインアプリのQRコード
群馬県新型コロナ対策パーソナルサポート

新型コロナウイルス感染症 関連情報

人権への配慮について

 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる感染症です。感染者や、医療従事者、そのご家族などに対して不当な差別、偏見、いじめなどがあってはなりません。
 誤った情報で人権侵害につながることのないよう、冷静な行動をお願いします。県では人権に関する相談を受け付けています。

相談日・時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

相談先

県庁生活こども課(電話 027-897-2687)

資金繰りや雇用などご相談ください

 資金繰り、雇用、受発注取引、技術開発、職業訓練などに関する事業者や従業員からの相談を受け付けています。

相談日・時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

費用

無料

相談方法

電話、ファクスまたはEメール

相談先

感染症対策県内企業ワンストップセンター
 電話 027-226-2731
 ファクス 027-223-5470
 Eメール kigyou1@pref.gunma.lg.jp

問い合わせ先

県庁産業政策課(電話027-226-3314)

県税の納税猶予制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、納税が困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予を受けることができる特例制度があります。猶予を受けるには申請が必要です。詳しくは、お近くの県行政県税事務所へご相談ください。

猶予を受けることができる要件

  • 2年2月1日以降に相当な収入の減少(おおむね20%以上)があったこと
  • その収入の減少などが、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響であること
  • 一時に納付することが困難であると認められる県税があること
  • 納期限内に申請されていること

問い合わせ先

県庁税務課(電話027-226-2194)、県行政県税事務所
※ここに示す情報は8月26日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県・市町村の広報紙・ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください
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